ニューヨーク(マンハッタン)に赴任で来ていますが、先日盗難に合い日本の免許
ニューヨーク(マンハッタン)に赴任で来ていますが、先日盗難に合い日本の免許証を無くしました。この場合、1)レンタカー(Hertz)を借りることが可能か、2)運転しても違法ではないかについてご教授下さい。
補足としまして、警察に行きPOLICE REPORTを作成してもらっており、国際免許証だけはある状況です。
国によってはPOLICE REPORTと免許のIDがあれば運転はできるようですが、具体的にどこの国かは分かりませんでしたので、
ニューヨークの事情をご存知の方がいれば幸いです。 まず下のお二人の回答者さんに反論。
≫日本国発行の国際(国外)運転免許証を持っているんですよね?
≫通常、それがあれば日本の運転免許は必要ありませんよ
≫両方必要ってことはないです。
国際運転免許証そのものは、普通は何処の国に於いても「免許証」としては扱われません。(日本ぐらいじゃないですか?第一義に必要なのが国際運転免許証だと法律に明記されているのは。)
本来必要なのは「外国で発行された基となる免許証本体」であり、国際運転免許証は只の「翻訳証明書」にしか過ぎません。(日本に於いては逆に、外国免許証本体はそれの所持によって国際運転免許証の有効性を担保するモノとして必要とされます。)
つまり通常は「両方必要」とされます。
ニューヨーク州のDMVの当該ページにも、ハッキリと「ニューヨーク州に於いての運転が許可されるのは貴方の外国免許証であって国際運転免許証でばない。必要ではないがしかし価値は有り、数ヶ国語で記載されている事により貴方が有効な外国免許証を所持していることを実証してくれる。貴方の母国の言葉で書かれた運転免許証を読めない警察官も、国際運転免許証であれば読めるのだ。」‥てな事が書いてあります。(下記リンク参照)
http://www.nydmv.state.ny.us/license.htm#International
≫私の経験で何処(何処の国でも)でレンタカー借りるにしても、
≫日本の免許証を提示したことは一度もありませんが・・・。
そりゃレンタカー業者なんかは読めない運転免許証本体を提示されてもしょうがないので国際運転免許証のみの提示を要求するでしょうが、いざ交通違反なんかで捕まった際は警察官に外国免許証本体の所持も確認されるはずですよ?
それと質問者さんにお聞きしたいのですが、「仕事で赴任」と言う事は長期滞在者で、滞在ステータスは「居住者(Resident)」の扱いではないのですか?
その場合、そもそもNY州での外国免許証(及び国際運転免許証)での運転可能期間は30日間に制限され、その30日以内にニューヨーク州の運転免許証を取得しなければならないはずです。(DMVやAAAに確認してみた方が良いですよ?)
以上、御参考になれば幸いです。 日本国発行の国際(国外)運転免許証を持っているんですよね?
通常、それがあれば日本の運転免許は必要ありませんよ
両方必要ってことはないです。
私の経験で何処(何処の国でも)でレンタカー借りるにしても、
日本の免許証を提示したことは一度もありませんが・・・。
ハーツとポリスに一応確認されてはいかがでしょうか? 国際免許証があれば運転はできるはず。
レンタカーは会社に直接聞いてみたらいいじゃないでしょうか?
だいたい ポリスのレポートがあればだいじょうぶですよ。
それで難色をしめしたら
「おれはぬすまれたんだよ。被害者なんだよ。
この国はなんて不当な扱いをするんだ」と強くいいはってください(笑)
「仕事に支障がでたらこの会社の責任だ」とでも。
アメリカでは交渉次第(数十年まえ未成年の時の体験ですが。。あ、NYではないです)
今後は盗まれるのがあたりまえだと気をつけて
無事にお過ごしくださいね。
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