普通自動二輪で事故をおこしてしまい、累積点数12になってしま
普通自動二輪で事故をおこしてしまい、累積点数12になってしまいました。その場合、90日の免停処分のようですが、まだ処分を受けていません。免許停止処分が発表されるまでに車の免許を取りにいけるのですか? 累積点数が停止処分の基準に達していても、教習所に入所して教習を受けることは問題なく可能です。
しかし、停止処分を受けている間は路上教習が中断される可能性が高いですし、また現在の前歴0回累積12点の未処分状態での路上教習はお勧めできません。
確かに路上教習では教官が同乗して、万が一の場合には補助ブレーキやハンドル補助で事故にならないように指導をしてくれますし、交通違反で取締りを受けるケースというのはほぼないでしょう。
ただ、路上で交通ルールを守る人や車ばかりではなく、教官が同乗していても事故を回避することができないことがあります。
事故の場合、相手の100%過失となるのは信号無視や追突、センターラインオーバーくらいで、ほとんどの場合、双方の過失となり、人身事故になればお互いに違反点数が付されることになります。
停止処分中の路上教習は法律上は問題ないのですが、万が一、路上教習で人身事故が起これば、処分点数が前歴1回には変わらず、12点と事故の点数が合算されて再度処分(3点の累積で取消該当)を受けることになり、処分前でも今の点数にあと3点がプラスされれば、取消処分の基準に達してしまいます。
停止処分中はおそらく教習所がストップをかけると思いますが、処分が遅れた場合でも、質問者さんの累積点数は少し危険な状態ですので、処分を満了するまでは自主的に第1段階までに留めておかれることをお勧めします。
処分前に教習所を卒業された場合
~意見の聴取が実施されて処分を受けていない場合は、併記を行う際に併記保留処分(※拒否処分ではありません)を受け、処分期間満了後に免許の交付となる可能性が高いです。
保留処分は停止処分と同じですので、停止処分者講習で処分期間を短縮することが可能です。
~停止処分中は運転免許試験の受験ができない欠格期間中ですので併記が行えず、処分明けの手続きとなります。 2輪で事故ったけど、免停処分前に4輪の免許取れるかって問題ですね。
基本的には免停処分前だろうと免停中だろうと取れますけど、発行は免停明けになりますよ。 普通二輪で累積12点の免停90日になってしまったが、普通免許はその間は取得できるのかという質問ですね。
行政処分の通知は人身事故の点数が決定してから1ヶ月~2ヶ月後に送られてきます。その通知が届いてから1週間~2週間後が免許センターへの出頭日になります。
免停90日は免停講習(任意)を受ければ最大で半分の45日に短縮されます。
普通二輪が免停になっても、普通免許取得のための教習所通いは問題なく可能です。教習所入校と最後の本試験で、保有免許がある場合は提示することになっていますので、免許証を預けることを考慮してコピーをとっておいたほうがいいでしょう。
最後の本試験が受かれば普通免許取得となりますが、免許証は免停処分が明けるまでは拒否処分になり発行はされません。
免停処分が終了したら、普通免許と普通二輪が付記された免許証で発行されます。その時点では前歴1回の0点でスタートとなります。前歴1回は累積4点で免停60日、累積10点以上で免許取消しとなります。 免取りじゃなく免停ならもう一度免許取りに行くのではなく、いくらか払えば停止期間短くなるのではなかったかと思います。
すみません勘違いしました^^;
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