ypo1146386393 公開 2011-11-18 10:26:00

昨日の夜中、60キロの一般道で110キロ位出して走っていたらオービスに撮られち

昨日の夜中、60キロの一般道で110キロ位出して走っていたらオービスに撮られちゃいました!
まだ免許取って1週間たってないんですけど、免取ですか?

1152483537 公開 2011-11-18 11:45:00

取り消しにはなりません。
一般道での50km以上の速度超過に対する
処分とその流れを下記記載します。
前提として、高い速度超過なので、
行政処分・刑事処分の2つが個別に進行します。
■行政処分について
免許に対する処分です。
今回の「一般道での50km速度超過」に関しては、
12点の違反点数がつきます。
この点数は、90日免停処分となりますが、
処分開始前に3点以上の違反を犯すと免許取り消し処分
となる可能性がありますので、ご注意ください。
尚、90日免停に関しては重い処分となりますので、
「意見の聴取」の対象となります。
この場で反省のコトバや態度を見せることで、処分が軽くなる
場合がありますが、質問者様の場合はその可能性はとても低いと思います。
「意見の聴取」は義務ではありませんので、
出席しない場合は免許センターに呼び出され、処分が開始します。
また免許センターに出頭して、2日間連続の講習を受講することで、
免停期間は45日前後に短縮されます。
尚、免停処分があけた段階で、質問者様は前歴1となります。
この前歴は「1年間の無事故無違反」で消失しますが、
その間は免停などの処分対象となる点数基準や、
処分内容そのものが、今より厳しく設定されます。
*具体的には、4点で60日免停~10点で免許取り消しなど。
前歴が消える前にまた免停となると、今度は前歴2となり、
わずか5点で免許取り消しとなりますので、
ご注意ください。
■刑事処分
オービス管轄の所轄警察署から呼出しがあり、
本人確認が行われます。
確認が終われば聴取となりますが、その内容は送検されます。
後日検察庁なり簡易裁判所なり家庭裁判所から呼出しがあり、
当日審判となります。
判決も当日となりますが、恐らく「7~8万円」の罰金刑となります。
*未成年で18歳未満ですと、罰金なしという可能性もあります。
こちらですが、文字通り「罰」です。
軽い違反で警官から納付書を渡される「反則金」とは異なり、
分割払いや納付期限の延長は認められません。
指示fどおりの支払いができない場合は、
拘置所内にある労役所で囚人と同じ生活を送るのが原則ですから、
一応10万円程度の現金が必ず用意してください。
■初心運転講習
質問者さまは、免許取得1年以内の初心運転期間に該当します。
この期間内に3~4点以上の違反をすると、
初心運転講習の対象となります。
こちら免停明けに受講案内が届きますが、受講は義務ではありません。
ですが、受講しない場合は免許センターでの再試験となります。
この試験を受験しない、もしくは不合格の場合は免許は取り消しとなりますが、
再試験そのものは教習所の卒業検定とは比較にならない厳しさですので、
まず合格することはできません。
よって、「講習を受講しない=免許取り消し処分になる」
という風にご理解ください。
尚、今回90日免停処分となった場合ですが、
質問者さまの初心運転期間は1年間ではなくなり、
1年+90日となりますのでご注意ください。
*免停期間は初心運転期間にはふくまれません。

以上が処分です。
今回もし処分となった場合ですが・・・
・罰金:7~8万円
・免停処分者講習:2.8万円程度
・初心運転講習:車の場合1.5万円程度
となり、
全部で12~13万円程度のお金と、
計7日間程度は処分や講習のため平日拘束されてしまいます。
バカみたいな出費と労力だと思いますので、
今後はご注意されることをお勧めします。

k1u126579001 公開 2011-11-18 10:40:00

50キロオーバーなので、12点、赤きっぷ
90日免停で、罰金が7、8万くらい
しかも、免許取得後1年未満の場合:通常の行政処分+初心運転者特例が適用され、初心運転者講習を受ける事になります
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