交通違反について。ついさっき原付バイクの一旦停止無視で捕まりました。私は、免許
交通違反について。ついさっき原付バイクの一旦停止無視で捕まりました。
私は、免許交付を受けたのが平成21年の3月で、つい一週間前に初回講習を受け、
更新したばかりです。
警察の方に『過去二年間に無事故無違反なら点数は3ヶ月で戻る』と言われました。
ここで質問ですが
私は、最短ゴールド免許を目指していましたが
今回の違反で、最短ゴールドは達成できないと言う事でしょうか?
それとも、点数が戻るからゴールドには関係ないと言う事でしょうか?
詳しい方教えて下さい。 違反点数の計算と、違反の記録とは別です。
質問者さんの場合、確かに3ヶ月で違反点数は0点に戻りますが、違反の記録は残りますので、残念ながら最短ゴールド免許にはなりません。
今回の更新は初回運転者講習の対象でしたので、免許証の有効期限は3年ですね。
このまま違反がなければ、3年後の平成26年12月の更新の時点では今回の違反1回のみの記録なので、一般運転者講習の対象となります。
この場合、免許証の有効期限は5年で、その次の更新は平成31年12月です。
ゴールド免許は、免許更新年の誕生日の41日前からさかのぼって5年間、無事故無違反であることが条件です。
よって、ゴールト免許になるのは最短で平成31年12月、今から8年後です。
ちなみに、他の回答者さんのおっしゃる平成29年12月更新でゴールド免許になるのは、平成26年12月の更新で違反運転者講習の対象となって免許証の有効期限が3年の場合です。
違反運転者講習とは、5年間に軽微な違反2回以上、または重度の違反1回か事故歴の人が対象です。
免許証の有効期限に関しては、下記の北海道警察のページで「更新時講習の区分など」の項が参考になると思いますが、モバイル版からではお読みになれないかもしれません。
http://www.police.pref.hokkaido.lg.jp/guide/menkyo/menkyo1.html 5年間無事故無違反で、ゴールドです。
平成28年12月14日にゴールドの権利になります。
>つい一週間前に初回講習を受け、
更新したばかりです。
平成26年12月更新
平成29年12月更新ーゴールドです。
、、、、、、、、、、
次の更新はいつですか?
平成26年ですか?
平成28年ですか?
、、、、、、、、、、
ゴールド免許証この質問も多いですね。
よく読んで勉強してください。
5年間無事故無違反でゴールド免許証です。
免許を更新する、5年間と40日前まで、ゴールド免許です。
ゴールドの条件は道路交通法第92条の2の備考欄(第1項第1号)に規定されています。
大切なのは『更新日等』です。
更新日等とは
1.免許証の有効期間の更新(更新免許証)
2.免許証の更新の特例(期間前更新)
3.その他の免許証(既に有している免許以外の種類の免許の取得)
4.やむを得ない理由の6月以内の更新
3.の適性検査を受けた日から過去5年間、無事故無違反ならゴールドです。
5年と40日は1.に対してのみ関係し、教習所に関しても制約はありまえん。
最後のAT限定二輪免許の取得日(適性検査日)が5年経過していればゴールドです。
また、5年経って再発行してもゴールドにはなりません。再発行前の免許の色と同じです。
回答2
もし古い原付を取った時から、全ての免許で無事故無違反で5年以上であればゴールド免許です。
ただし、最初の免許が何年更新なのかにもよって変わってきます。
最初に原付取得→3年後に青5年取得→5年後にゴールド取得
なので免許取得時からでは実質13年でゴールド取得になりますね。
ただ4点以上または2回以上の違反をすれば青3年になりますので
もし更新直前(半年前ぐらい)に減点2以下の違反を1回だと
その半年後の更新で青5年でその5年後にゴールド取得ですので、
違反のタイミングや違反の減点数と回数によって
5年~13年の無事故無違反でゴールドになります。
また原付を取って5年間乗らずに更新のみし、
それから運転免許を取れば自動車は若葉マークでゴールド免許なんてことも可能です。
5年以上無事故無違反でも更新日にならないとゴールドになりません。
紛失して再発行しても同じブルーで発行されるようです。
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