今日、車で警察に2点の切符をきられたんですが今年の1月に原付きでも2点きられ
今日、車で警察に2点の切符をきられたんですが今年の1月に原付きでも2点きられています。この場合3点以上となって原付きは運転できなくなりますか?
また運転できない場合どうすれば運転できるようになりますか?
車の免許は去年の7月にとっていてその免許で原付きも運転していました。
回答よろしくお願いします。 ~処分等を受ける基準には達していません。
合計3点以上というのは初心運転者期間制度の事と思いますが、昨年7年の普通免許の取得から既に1年が経過しており、再試験基準に達することなく初心運転者期間は無事に終了しています。
よって、現在は免許の点数制度の対象となっているのみ、累積点数は前歴0回累積4点ですので処分等を受ける基準には達していません。
今後、さらに合計2点の違反で前歴0回累積6点ちょうどに達した場合は違反者講習の受講対象となります。
この違反者講習を受講すると、6点が累積されなくなるとともに前歴にもならず、免許の点数が前歴0回累積0点のきれいな状態になります。(免許停止処分を受けずに済む講習)
合計3点以上の違反をして前歴0回累積7点以上に達すると、免許停止処分等の行政処分を受けることになります。
前歴0回累積7~8点・・30日の停止、9~11点・・60日の停止、12~14点・・90日の停止、15点以上・・取消該当
なお、今回の違反日翌日を起算日として1年を無事故無違反で過ごせば、これまでの4点は累積されなくなり、免許の点数が前歴0回累積0点のきれいな状態になります。 なんか、色々なモノがゴッチャになっている。
現状では初心運転者期間の講習にも絡まないし、免停もまだ先。
免停の点数は全免許統一でカウント。
前歴無しの場合6点以上で免停だから、あと2点。
また、軽微な違反累積でジャスト6点の場合、免停にはならず違反者講習制度を利用して免停措置で付いてしまう前歴を回避する事も可能で、最初に違反者講習呼び出しが来て、それをブッチすると短縮講習無しの免停となる。
初心運転者期間は取得した免許区分の違反のみのカウントで免停とはまた別の処罰がありますが、普通一種取得者は下位区分である原付きの違反ではこの対象になりません。
とはいえ、当然違反を繰り返せば免停は来ますが。
現状、質問者さんは免停まであと2点。普通一種(四輪)の違反は初心運転者期間中まではあと1点以上で要講習。
この講習をブッチするか、講習後にさらに初心者期間に四輪で3点(一発3点の場合は4点)以上の違反をすると再試験。
四輪の再試験は試験場で行うため実技の採点が辛く、合格率は10%程度らしい。
どっちにしても崖っぷちではあります。
私なら最終違反から一年以上の無事故無違反で点数帳消しをひとまず目指し、極力安全運転に努めるか、いっそ一年間は車や原チャリに乗らない。 なんで?
前歴無しなら免停は累積6点からです
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