sin115122320 公開 2011-12-12 13:02:00

忘年会で飲酒運転で、つかまると、酒をのました側も、捕まりますか。前科一犯ですか

忘年会で飲酒運転で、つかまると、酒をのました側も、捕まりますか。前科一犯ですか。前科一犯になると、医者の免許証、は、剥奪されますか。
弁護士資格、教員資格、など剥奪されますか。

1242480854 公開 2011-12-13 12:02:00

>車で来たと分かってて酒を飲ましたり、同乗した場合も罰せられます。
そんなことはありません
ご自分でも書かれているように代行を呼ぶとすれば済む話ですから
運転して帰ることが分かっているのに飲ませた場合は幇助となります
飲んだ本人が車で帰らないといった後別れてから
運転したよう場合は幇助にはなりません
書かれている免許資格については飲酒運転だけでは剥奪とまでは行かないようです
仕事そのものは失うかもしれません

1150630969 公開 2011-12-17 10:06:00

違反の内容を心配されるより、何故飲酒運転が駄目なのかを考えて下さい。
連日ニュース等で飲酒運転による死亡事故で他人の、さっきまで元気に生きていた人の命を奪う可能性が非常に高くなることを。
あなたの大事な人が飲酒運転で命を奪われたら、あなたはどう思いますか?

1252831613 公開 2011-12-12 22:24:00

車で来たと分かってて酒を飲ましたり、同乗した場合も罰せられます。
酒気帯び、酒酔い運転の幇助になるはず。
代行呼ぶか、送りとどけるかしないとダメですね

1118807745 公開 2011-12-12 22:22:00

http://my.chiebukuro.yahoo.co.jp/my/myspace_quedetail.php?writer=higasitanuki&flg=1
お前が持っていない資格の心配なんてする必要はない。

1124169087 公開 2011-12-12 17:19:00

車で来たことを知らないのであれば、不問にされるかもしれませんね。
でもどうなるかは分かりませんよ。
医師免や弁護士資格は分かりませんが、教免取り上げはよほどのことがなければありませんよ。
ただ、今は非常に厳しいので、運が良くても停職や減俸、普通は懲戒免職です。
免許があっても、再度就職するなんてそうそうできませんよ。

mok118321870 公開 2011-12-12 13:47:00

当然ながら同席していた人はあなたが車で来て車で帰るのを知っている訳ですから、同席していた人にも飲酒運転幇助で飲酒運転と同じ罰則が付きます。
略式裁判でも起訴された事実は残るので、交通違反での前科になります。傷害等で逮捕された訳ではないので、警察の前科コンピュータからは数年で削除されます。(前科の部分のみ、飲酒運転等のデータは一生残ります)
医師免許や弁護士資格、教員免許はそれぞれに医師会や弁護士会、教育委員会等の上部機関での審査で剥奪するかの決定になるかと思います。
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