123382758 公開 2011-11-18 15:35:00

私はもうそろ15歳になる中3のものです先日同級生ぼ友人が無免許運転でつかまり

私はもうそろ15歳になる中3のものです
先日同級生ぼ友人が無免許運転でつかまりました
乗っていたバイクは原付バイクみたいです
このような場合どのような処罰が下されるんでしょうか?
罰金前科の名前などおしえてく
ださい

1153116366 公開 2011-11-18 15:42:00

未成年の場合、保護者同伴で家庭裁判所に呼ばれます
そこで親子両方とも面接を受けて厳しくお説教されます
もしかしたら学校に連絡が行くかもしれません
特に前科や罰金は付かないと思いますが、家裁に履歴は残ると思いますので、その後に事件を起こしたり補導されるようなことがあると不利な要素になりますので気をつけましょう
それから、将来免許を取ったときに免許停止の行政処分を受けると思います
以上、過去に私が経験したことです

1051360240 公開 2011-11-19 00:27:00

無免許運転は刑事処分として1年以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
未成年の場合は家庭裁判所に送られて保護観察処分となる可能性が高いですが、態度が悪質な場合は成人と同じように罰金になります。
刑事処分を受けるので前科一犯となりますが、犯罪ではないので無免許運転が正式名称です。
行政処分として欠格期間1年が発生しますので、1年間は免許取得ができません。原付や自動二輪は16歳から取得できますが、友人は16歳になっても欠格期間が終了しないと免許取得はできません。

sad1149659175 公開 2011-11-18 15:42:00

とりあえず家庭裁判所に呼び出しですね。
罰金は親が支払うことになるでしょう。
また、本人も保護観察になる恐れがあります。
それと、中学3年のこの時期に無免許運転をやらかすとか自殺行為です。
基本的に高校進学は諦めた方がいいでしょう。

実際、同級生に同じようなバカをした奴がいましたが、
本人は内申書が最悪の状態で高校受験に臨むことになりました。
当然ながら全滅。
中卒でフリーターになる始末。
それが原因で両親家族ともども家庭内不和。
住んでいた家を売りに出し、両親離婚で一家離散。
絵にかいたような転落劇を見せてくれました。
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