1250588896 公開 2011-12-15 11:24:00

ふと疑問が…もし、事件を起こし懲役5年や10年になって服役すると

ふと疑問が…
もし、事件を起こし懲役5年や10年になって服役するとして、その最中に免許証の有効期限がきたとします。
その場合はやはり失効になるんですかね?(^^;

服役中に更新できるとか…
ないですよね…(^^;
経験者(笑)の方いたら教えてちょww

篠崎 公開 2011-12-16 04:38:00

更新は出来ません、1年に1回、有効期限が切れた人を、集めて再交付があります。
住所は刑務所の住所ですけど。
期限が切れて、出所する人には、証明証が渡されますので、それがあれば再交付してもらえます。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1249629197

gz1104719141 公開 2011-12-16 04:15:00

運転免許の更新期限が切れても、3年以内なら正当な理由(服役、入院、海外出張など)があれば、俗に言う”期限切れ更新”が可能です(これを「失効手続き」と言います)。
それを証明する書類があれば問題ありません。
刑務所に入ってた場合は、「在所期間証明書」があれば出所後1ヶ月以内に免許センターに行って適性検査と2時間の講習を受ければオッケーです。通常の「うっかり失効」と同じような感じです。
自分は仮出所の次の日に手続きしました(期限切れから2年5ヶ月後)。
もちろん法改正前の普通免許なので、中型(8t限定)になりました。
ちなみに、講習終了後に免許を受け取るとき、他の人はロビーで順番に受け取ってましたけど、自分だけ別室の交付係の部屋にに呼ばれて、そこで手渡されました。別に何も言われませんでしたけど。
_____
なお、刑務所で更新期限が切れて3年以内に出所出来る見込みがない人の場合は、刑務所内で失効手続きが出来ます。
(更新期限が切れて3年以内に出所出来る人は対象にはなりません)
これは年に1回、対象者を集めて一斉にやります。運転免許を持ってることが再犯防止・円滑な社会復帰につながるという理由で行われるようになったのです。
なお、この場合は免許証記載の現住所は刑務所の所在地になります。免許の交付も刑務所の所在地の都道府県の公安委員会になります。
ですから、刑務所に行ってもたいていの場合は運転免許は失わずに済みます。
ただし、刑務所で失効手続きをした人の運転免許は人相が悪いです(笑)

1152912195 公開 2011-12-15 12:52:00

知り合いが刑務所勤務ね。
囚人としてでは無くよ。
出所迄、3年だったっけ、
それ以下の刑期なら、更新は
無し。
それ以上なら更新在り。
但し、住所は刑務所に成るみたいよ。
確定死刑囚は更新無し。
だそうです。

cbr1215356743 公開 2011-12-15 12:24:00

服役中に更新ではなくて、やむを得ない理由として出所後に更新させるみたいですね。
あと、これは関係ない話ですけど、国民年金も申請をすれば、未納扱いではなく免除扱いになるそうです。

imp1043857920 公開 2011-12-15 11:30:00

出来るそうですよ。
服役経験者に聞いた話では、刑務所(拘置所含む)内に更新
対象者がいた場合、一堂に集結させて講習を行い、更新する
事が出来るそうです。
以前は出来なかったらしいですが、出所後の再就職など
モチベーションの低下を防ぐために更新制度を設けたそうです。

mr01211684444 公開 2011-12-15 11:26:00

失効ですね。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ページ: [1]
全文を見る: ふと疑問が…もし、事件を起こし懲役5年や10年になって服役すると