駐車違反の点数について。初めての免許更新の際に「これから違反しなかったら
駐車違反の点数について。初めての免許更新の際に「これから違反しなかったらゴールド」と言われました。
それから駐車違反が1回あったのですが、出頭しなければ罰金だけと聞いたので、罰金だけ収めました。それしか違反はないのですが、去年更新で5年の青でした。やっぱり駐車違反で点数もらっちゃったんでしょうか?
ちなみに違った場合、違反してない事を言ったらなんとかなるんでしょうか?
駐車違反したのは自分だしと、思ってたのですが、ここで色々見てたら気になったので質問しました!補足回答ありがとうございました!では違反点をもらってない人と何が違ったのでしょうか?ちなみに私は神奈川で車を購入し住んでましたが、福岡に引っ越してすぐでした。それで放置してたら神奈川の母の所に書類が行ったみたいで、母が代わりに振込んでくれました。 放置車両確認標章という黄色いステッカーの取付が行われた場合、運転者が出頭し、速度超過などの軽微な違反と同様に反則告知を受けると(反則切符を切られると)、反則金を納付するとともに違反点数が付されます。
しかし、出頭をせず、郵送されてくる納付書で車両の使用者責任として放置違反金を納付すれば、運転者として特定されておらず、違反点数は付されません。
これはあくまで放置車両確認標章の取付が行われた場合に限り、放置駐車違反ではなく駐停車違反で反則告知を受けた場合や、放置駐車違反でも現場で運転者として反則告知を受けてしまった場合には違反点数が付されます。
確認事項
~反則告知を受けたことはないか?(反則切符を受け取ったことはないか?)
~郵送されてきたのは放置駐車違反の納付命令書と納付書ではなく、交通反則通告書と納付書ではなかったか?
~もらい事故を含め、人身事故の類は一切なかったか?(相手の100%過失の追突等を除く)
→相手の過失が大きい事故でも違反点数が付されるケースあり
~自損事故で人身扱いにしたことはなかったか? 私も、去年の更新まで
『青の5年』でした。
前回の更新の時に説明を受けたのですが(去年の時も説明はありました)
免許の更新期間が、
「違反内容が軽微で、
1・2回な人」と、
「違反内容が悪質、若しくは軽微でも、何度でもする悪質な人」が、
『一律3年更新では不公平ではないか?』
そこで、軽微な人は、
『青の5年更新』が適用されます。
という内容の説明だったと思います。
違反点数は
1年間無事故無違反で消えますが、
違反記録はずっと残る様です。
ですから、5年後の更新まで、
無事故無違反で頑張りましょう。 違反の詳細と更新がいつだったかなどを書かないと、正確には回答できません 駐車違反も立派な違反です。
ただし、軽微な違反となり、3か月で点数は戻っているはずですので、「みなし5年」ということで、5年の青となったのです。
今から、罰金を払う=認めた という過去があって違反していないといっても無理でしょう。 出頭していないと言うのは貴方の勘違いです
罰金を払ったのなら放置違反金で済まさないで、裁判を選択したからです
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