子どもの乗車人数について。免許を取る前(子どもに該当する時)に、子ども3
子どもの乗車人数について。免許を取る前(子どもに該当する時)に、子ども3人は大人2人にカウントされると聞きました。
免許を取る時は全席シートベルト義務化の少し前で、子ども3人は大人2人
にカウントされるけれど、もうすぐ全席シートベルトの義務化になる訳だし安全上やめた方がいいと習いました。
詳細がわからないままです。
5人乗りセダンの車に、運転手は大人、他は子ども6人はOKなんでしょうか?
シートベルトが足りないからダメじゃいか、
助手席は1人だけだとしたら(推測です)、後部座席に5人座るのは無理そうで立ち乗りがでるからダメじゃないか、
実は隣合った席でベンチシートのような所に詰めて座ればOKで、全席と後部座席や3列シートの中央と後部座席を合わせて計算できないのでは?と思ってます。
詳細がわかる方、教えてください。
子どもなし、将来もシートベルトの数以上乗せる気はないので、確かこうだったような…、こう思う、でも大丈夫です。
よろしくお願いします。 子供とは小学生以下に限ります。
で、理屈では可能ですが、助手席は大人子供に関係なく一人しか座れません。
なので後部座席に5人になりますが、物理的にムリがでます。
安全を考えた人数で乗るのがベスト。 考えに入れることはもうひとつありますね。チャイルドシートです。
自分は子どもも大きくなってしまったので曖昧な記憶ですけど、6歳未満はチャイルドシートの義務がありますね。これは一般道も高速道路もすべてだったはず。
後部座席のシートベルトは、今のところ高速道路を走っているときだけが義務です。
子ども3人が大人2人として換算されるのは12歳未満だったはず。
新しい法律が出来るのは良いのですけど、古い法律が残っていて矛盾が生じます。
まあ、結論から行けば、シートベルトの分しか乗れないと考えるのが確実でしょう。
3人のお子さんがいる場合、一番上の子と一番下の子の年の差は最短で2年程度。
一番上の子が6歳になるまでは、チャイルドシートが3人分必要となり、現実問題としてリアシートには3人しか乗れないでしょうね。(10歳くらいの子を立たせて乗るという事は可能ですけど、シートに座らないのは非常に危険ですね)
一番上の子が6歳になればチャイルドシートは2つで済みますので、空いたスペースに12歳未満の子が2人乗ってもいいわけです。
シートベルトは1人分ですけど、残りの1人はベルトをしなくても違反にはならないはず。
車に設備としてない場合は、シートベルトの着用義務は無いからです。(古い車などはそうです)
2番目の子が6歳になると、チャイルドシートはひとつで済みますので、空いたスペースに子どもが3人乗るのも楽になってきますね。
大人1人と子ども6人ノケースの場合、法律が出来た頃はシートベルトも装備されていない時代で、フロントシートもベンチシートが多かった頃だと思います。
こういう時代なら、前に子どもが2人、後ろに4人という事で問題はなかったでしょうね。
現在の車では、最低限度の余裕を持って座れるという判断があるかも知れませんね。
でも、私も経験はしたのですけど、子どもの成長は早いです。特に振り返るとものすごく短い期間です。
その時点での判断は色々と変わるのでしょうけど、最終的には一人の家族となるわけです。
最初から、「1人」として扱うのが正解なのでしょうね。 >免許を取る前(子どもに該当する時)に、子ども3人は
>大人2人にカウントされると聞きました。
はい。
11歳以下の子供は3人で大人2人に換算されます。
(12歳は小学6年生でも大人扱いになるので注意)
>シートベルトが足りないからダメじゃいか
法的に合法な人数が乗車する場合、シートベルトが足りない場合や、チャイルドシートを使用すると全員が乗れない場合、シートベルト、チャイルドシートの使用義務が免除されます。
(道路交通法施工令第26条の3の2・座席ベルト及び幼児用補助装置に係る義務の免除)
乗せ方については得に規定は無いです。
ただ、法的に問題は無いと言うだけで、シートベルトなし、チャイルドシート無しでは事故った時に死亡するリスクが高いので注意して下さい。
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