違反の処罰はどうなりますか?知り合いが1年前に原付で赤切符をきられまし
違反の処罰はどうなりますか?知り合いが1年前に原付で赤切符をきられました。
後に車の免許を取り、前科もちのまま9月にオービスで引っかかり、
おそらく6点の減点だそうです。 この場合の大体の処罰は・・・? 原付時の免停明けから
1年経っていれば、30日免停。
1年経っていなければ、90日免停です。
ついでに初心者期間であれば、免停明け後に初心者講習もあります。 オービスで引っかかったということは4輪での違反だとは思いますが
もし、原付の違反だったなら、初心者講習は関係ありません 原付で赤切符をきられたのならば免停になったはずですので、その免停明けから前歴1回の0点でスタートになります。
免停明けから1年以内にオービスに撮影されたのならば再度赤切符となり、刑事処分と行政処分が発生します。また、車の免許を取得して1年以内なので初心運転者講習となります。
<刑事処分>
検察庁に出頭して略式裁判の手続きをします。罰金額は正式には裁判で決まりますが、49キロオーバー以下ならば7万円前後になります。
<行政処分>
免許センターに出頭して免停処分を受けます。前歴1回の6点は免停90日となります。免停90日は免停講習(任意)を受ければ最大で半分の45日に短縮されます。
<初心運転者講習>
免停処分が明けて約1ヶ月後に初心運転者講習の通知が届きます。講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しなければなりません。受講しなかった場合には免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になると免許取消しになります。
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