免許の初心者期間について、教えてください。私はまだ初心者期間なのです
免許の初心者期間について、教えてください。私はまだ初心者期間なのですが
今日、点数を2点追加されてしまいました。
初心者は三点で講習に行くみたいで
あと1点で講習に行かなければ
ならないらしいのですが、
あと4ヶ月で初心者期間が過ぎます。
もし過ぎたら、初心者じゃ扱いではなくなるので
6点までになるんでしょうか?
教えてください。 ちょっと勘違いされているようですね。
まず免許取得して1年以内が初心運転期間ですが、
その期間は
・免停などの行政処分
・初心運転講習や再試験
という2つの処分が同時に発生します。
*どちらか一方ではなく、両方です。
行政処分とは、
6点:30日免停
9点:60日免停
12点:90日免停
15点:取り消し
という内容と基準ですが、
これは初心者期間中でももちろん適用されます。
免停の場合は「処分者講習」というものを受講することができ、
受講をすると免停期間が短縮されます。
これら行政処分は別に、免許取得1年以内に3~4点が累積すると、
「初心運転講習」の対象となったり、講習未受講の場合は
再試験の対象になったりというのが、
初心運転期間中のルールです。
繰り返しですが、どちらか一方ではなく両方です。
そして初心運転期間を経過すると、
免停などの行政処分のみが対象となります。
よって、1年を経過すれば、
もう初心運転講習の受講対象となることはありません。
以下、改めましてご質問に対する回答です。
>もし過ぎたら、初心者じゃ扱いではなくなるので
>6点までになるんでしょうか?
そうといえばそうですが、初心者期間が過ぎれば、
6点で30日免停となります。初心運転講習は関係ありません。
代わりに「処分者講習」というものの対象になりますが、
受講は義務ではありません。
受講しない場合は、免停期間の短縮措置を受けられず、
規定通りの免停処分を受けるだけです。
また、たとえ1年経過する前日でも、1点の違反をすれば、
初心運転講習の対象となります。
つまり、1年経過後でも初心運転講習の対象となることはあります。 初心運転者講習は初心者期間で以下に該当したときに発生します。
①1~2点の軽微な違反を繰り返して累積3点以上に達したとき
②3点の違反をして繰り返して違反をしたとき
③1回で4点以上の違反をしたとき
貴方は本日2点が加点されたのならば、①によりあと1点以上の違反を初心者期間にしてしまえば初心運転者講習になります。
交通違反の点数制度は初心運転者講習とは別に累積されていきます。初心者期間が過ぎても2点の点数がなくなることはありません。
貴方が言っている6点というのは前歴なしでの免停対象の点数です。6~8点で免停30日、9~11点で免停60日、12~14点で免停90日、15点以上で免許取消しになります。
交通違反の特例で、「最後の違反から1年間無事故・無違反で過ごせれば点数は0になる」というものがあります。本日に2点が加点されたのならば、1年を開けずに違反を繰り返していって累積6点以上になれば上述したように免停もしくは免許取消しとなります。
逆に、特例により本日から1年間無事故・無違反で過ごせられれば点数は0に戻ります。 あと1点で初心者講習ですね。
初心者期間に、あと4点以上の違反をすると初心者講習と免停の両方を受ける事になります。
初心者期間を過ぎれば、4点数以上の違反でも免停だけになります。
つまり、初心者は一般の人と別の制度と言うことではなく、制度自体は一般の人と同じで、さらに初心者制度の+αが付くという考え方です。 初心者期間終了すれば初心者講習の対象ではなくなります。
6点が一つの区切りになりますが、最終違反日より1年間無事故無違反で過ごせば2点もなくなります。
少し長いですが、気を付けていれば1年なんてすぐですよ。
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