運転免許証をおとしてしまい、警察に紛失届を出している間に運転した場合は無免許に
運転免許証をおとしてしまい、警察に紛失届を出している間に運転した場合は無免許になるんですかね??それとも免許証不携帯になるんですか??
知恵袋の中でも二つの意見があるんですが、
本当はどっちが正しいんですか??
自分の考えでは、免許証を持ってないことを知っているのに運転しているので無免許な気がするんですが…補足補足します
自分が落としたわけではなく、
こうなったらどうなるか知りたかっただけです 以前息子が免許証入りの財布を落してしまい、一緒に警察に届にいたっら届が出されている以上無免許になるから、自動車に乗るならすぐ免許センターに行って紛失再発行するようにいわれましたよ。無免許運転になるから公共交通機関か誰かに連れて行ってもらうようにと。
そもそも免許証不携帯ってもっていると思っていたのに所持してなかったことをいうんじゃありません? 数年前までは手元に無いだけなら免許証不携帯違反ですしたが、現在は変わっていて、免許証を持ち歩いていない限り無免許運転になりますので注意してください。
不安でしたら、警察に聞いてみましょう。 手元に無いだけなら、免許証不携帯です。
無免許は免許証を発行されてない人です。 自分は「不携帯」に一票! 「免許」無しで乗るのが「無免許」。
「免許証」無しで乗るのが「免許証不携帯」。
言うまでもなく、今回は「免許証の不携帯」です。
なお、免許証の不携帯に、故意も過失も関係ありません。
また、「免許証」のことをよく「免許」と呼ぶ人がいますが、あくまで俗称です。
法律の問題を、俗称に引きずられないようにしましょう。法律上は、「免許」と「免許証」は、全く違う概念です。
■以下、論拠
2011年11月現在に有効な道路交通法は、このようになっています。
(総務省法令データ提供システムより)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
◇道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)
最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
・第六十四条 何人も、第八十四条第一項の規定による公安委員会の運転免許を受けないで((略)運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
・八十四条 自動車及び原動機付自転車(略)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
・第九十二条 免許は、運転免許証(以下「免許証」という。)を交付して行なう。(後略)
・第九十五条 免許を受けた者は、自動車等を運転するときは、当該自動車等に係る免許証を携帯していなければならない。
上位の通り、「免許」と「免許証」は違います(法92)。
「免許を受ける」と「免許証を携帯する」は、全く別物です(法95)。
さらに、罰則についても以下の通り、両者を全く別に扱っています。
・第百十七条の四 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
(中略)
二 法令の規定による運転の免許を受けている者(略)でなければ運転し、又は操縦することができないこととされている車両等を当該免許を受けないで(法令の規定により当該免許の効力が停止されている場合を含む。)(略)運転した者
・第百二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
(中略)
十 第九十五条(免許証の携帯及び提示義務)第一項(略)の規定に違反した者
なお、条文のどこにも「故意」と「過失」を区別する場所はありません。 不携帯だが、警察に紛失届を出しているなら明らかに「故意」ですな。
うっかり、持っているのを忘れたのと訳が違う。
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