運転免許の更新の期限が切れてしまいました。2月に切れていて9
運転免許の更新の期限が切れてしまいました。2月に切れていて9ヶ月くらい過ぎてしまいました。ちょうど2月に妊娠が発覚しつわりがひどく寝込み3月の震災時に無理がたたり出血し自宅安静になり、その後10月23日に出産するまで3度ほど出血したりして免許更新のことが頭からスッポリ抜けてしまっていました。
半年までならセーフということはわかるのですが私の場合はやはり免許失効してしまい一から教習所に通ってやり直さなければならないのでしょうか?
ちなみに神奈川県在住です。震災では直接的な被害はあまりなかったのですが子供を連れて避難した際に出血し切迫流産になりかけました。
どうにかならないかアドバイスなどあればお願い致します。
補足半年以上1年以内は仮免からとわかりましたが妊娠中で自由がきかなかった場合などもそうなりますか?ちなみにペーパドライバーだったのでゴールド免許です。 免許証更新期間を入院とかしていましたか?していれば病院から入院証明書か何かの書類を貰ってくれば更新可能かも。確実に大丈夫とは自分は言い切れないので。
とりあえず規定では海外に(出張や留学)行っていたとか、病気や出産で入院していたとかなら書類で証明出来れば更新出来る、とありますので。
体調が悪いだけでは出産でも入院していない限りダメだと思います。
また、今回の震災の被災地の方なら更新期限延長とかあったハズなので、まずは免許センターに問い合わせして下さい。
出産でも入院していなく、問い合わせの結果、仮免許しか交付出来ないのであれば仮免許貰って教習所に2段階から入所するしかないですね。教習所によって2段階から入所出来ない所もあるようですし、料金もまちまちですが、2段階から卒業までだいたい15万前後のようです。 やむを得ない理由があって、失効してから6ヶ月から3年以内ならば、当該事情がやんで1ヶ月以内に申請をすれば通常の更新と同じように講習と適性検査だけで免許が再取得できます。
<持参するもの>
①失効した運転免許証
②本籍地記載の住民票
③印鑑
④写真(タテ3.0cm×ヨコ2.4cm)
⑤身分証明書(健康保険証、パスポートなど)
⑥手数料
⑦やむを得ない理由・期間を証明できるもの(医師の診断書、母子手帳など)
やむを得ない理由と認められなかった場合には、申請しても仮免許取得からとなり、学科と技能の試験に合格しないと免許はとれません。
ペーパードライバーだったのならば、教習所の第二段階からのスタートで時間をかけて取得するしかありません。 手元にある免許センターでもらった本が古いので、変わっているかもしれないのですが…。 A、『病気や海外旅行などやむを得ない理由のため免許の失効後6ヶ月以内に免許試験(学科、技能試験免除)を受けることができなかったときは、失効後3年を経過しない場合に限り、その後、その事情(病気、海外旅行など)がなくなった日(病気の場合は退院などの日)から1ヶ月以内に、更新時講習と同一の講習を受けた上で、診断書などその事情を証明する書類、免許用写真、住民票の写し(本籍の記載のあるもの)など、失効した免許証、手数料を添えて申請し、適性試験に合格すれば、免許証の交付が受けられます。』 とあります。 B、『免許が失効した日から6ヶ月を超え1年以内の場合、適性試験に合格すれば、仮免許証が交付される。』 とあります。必要なものは診断書以外のAと同じものです。写真は県によっては免許センターで撮るかもしれません。正確なところは免許センターにご確認ください。 【補足】どうですかね。事情からすれば大変なご様子のようですが。どういった場合が該当するかは、警察か免許センターに問合せて頂いたらいいと思います。 証明できる書類等があれば可能かもしれませんので、運転免許試験場に問い合わせしてはどうでしょうか?
(もちろん、証明できる書類等がないと無理です。) 駄目もとで下記へ問い合わせた方が良いと思います。
神奈川県警察本部 交通部運転免許本部免許課 TEL 045(365)3111(代表)
>ちなみに神奈川県在住です。
免許証の住所地が更新先になりますよ。
本来なら1月が誕生日なのですから昨年末か年明けに更新しておくべきだったと思いますがね・・・
私の場合、更新の年は余程のことがない限り、年が明けると更新時期に入るので、仕事始めの前日に更新しています。 来年は更新の年なので、そのつもりで考えています。
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