自動車免許証の裏書についてですが、90日の免許停止の場合、免許
自動車免許証の裏書についてですが、90日の免許停止の場合、免許証の裏に「90日の免許停止」と記載されると思うのですが、いつ何処で記載されるのでしょうか?補足中期や長期の処分の場合の停止処分者講習は、必ず受講しなければいけないのですか?
期間の短縮が必要でない場合は、どうすればいいのでしょうか? 過去には裏面に行政処分歴が記載されていましたが、昭和62年より記載されなくなっています。
現在は短期の処分を受けた当日に停止処分者講習を受講し、1日に処分が短縮され免許証の当日返還を受けた場合については、処分歴が記載されないために、処分中かどうかを運転免許証を見ただけでは確認できないために、「平成~~年~月~日済」等のように、停止処分者講習を受講した事実が記載されます。
要は、講習当日の無免許運転の取締りを容易にする目的です。
中期や長期の処分の場合には停止処分者講習を受講しても、処分満了後に効力が有効になってから免許証が返還されますので、このような講習受講歴の記載は行われません。
停止処分者講習は処分日数を短縮したい人が受講できる講習ですので、受講をしなくても構いません。
処分を受けるだけなら、運転をせずに出頭して免許証を預けて処分書を受け取り、処分が終われば運転免許証の返還を受けに行くだけです。
90日の処分の場合には意見の聴取が実施されますので、処分を受けることができるのは意見の聴取が開かれた日以降となります。
意見の聴取通知書が届きますので、出席をして弁明を述べて決定した処分を受けて帰ってもいいですし、出頭通知を待って処分を受けに行っても構いません。
意見の聴取に出席をすると時間がかかりますので、軽減が期待できなければ処分だけを受けにいったほうがいいです。
60日の処分の場合には行政処分出頭通知書が届きますので、指定日もしくはそれ以降に処分を受けに行ってください。
処分を受けるだけなら15~20分で終わると思います。 IC免許証では記載しないと思うけど・・・ICに書き込むからね・・・・・
停止処分者講習は絶対では有りません、停止処分者講習を受けると期間の短縮されると言うだけです。
あくまでも停止処分者講習は任意です・・・・ご自由に 私も90日免停の経験ありますけど・・・そんな落書きされた記憶が無い。
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必ずじゃないですよ。受講しなくて構いません。そのまま講習を受けずに免停を受けて下さい。そうすれば問題無いですよ。私も30日免停の時講習受けずに免停受けました。未受講者は私を含めて2名でしたが・・・ 免許センターに停止処分で出頭した際に免許証を預けます。
その時に裏書されます。
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