免許更新期間中に軽微な違反1回→免許更新(ゴールド)→次回更新(5年後)はブ
免許更新期間中に軽微な違反1回→免許更新(ゴールド)→次回更新(5年後)はブルーの5年?もともとブルーの免許で、11/15誕生日なので、この前後一ヶ月が更新期間です。11/20に携帯使用で切符切られ、その翌日更新に行きました。この場合、この先無事故無違反と仮定して次回更新(5年後)はブルー5年の免許証となり、次にゴールドの更新になるのは2回先(10年後)になりますか?
なるのであれば、更新日から遡って5年と40日無事故無違反がゴールドの条件みたいですので、違反日(2011/11/20)から5年と41日以降に新たな自動車免許(二輪等)を取得しに行けばそこでゴールド発行になるのですか?
自分で調べた結果、結論に至ることができませんでした…
ご存知の方いらっしゃいましたらよろしくお願いしますm(__)m補足では、例えば明日(11/25)に新たに二輪等の免許を取得した場合はその場でブルー5年に更新になるのですか?それともゴールドのままなのですか? ~このまま無事故無違反を継続して5年後の更新手続きを行った場合には、特定誕生日の40日前の日前5年間に軽微な違反が1回のみで一般運転者に区分され、ブルー帯の5年の免許証が交付されます。
~併記を行った場合には通常は併記日前5年間が無事故無違反であれば、優良運転者に区分されるのですが、引き換え前の免許証の特定誕生日の40日前の日以降に併記を行なった場合には、更新と同じ「特定誕生日の40日前の日前5年間」の条件が適用されてしまい、ブルー帯の5年の免許証となってしまいます。
~したがって、5年後にまず更新手続きを行って5年のブルー帯の免許証の交付を受け、今回の違反日翌日より5年が経過した後に併記を行うようにすれば、ゴールド免許の交付を受けることができます。
(更新手続きを行って新たな免許証の交付を受けることで特定誕生日が5年先となり、併記を行なっても特定誕生日の40日前の日以降の併記には該当しなくなり、通常通り併記日前5年間の条件が適用されます。)
~明日11月25日に併記を行なったとすると、併記日までの過去5年間に軽微な違反が1回入ることでブルー帯の5年の免許証と引き換えになります。
(上記と同様に、併記日前日までの5年間の条件が適用されてしまうためです。)
運転者区分の参照期間
①更新手続き・・特定誕生日の40前の日前5年間
②併記・・併記日前5年間
③特定誕生日の40日前の日以降の併記・・特定誕生日の40日前の日前5年間
特定誕生日・・更新前の免許証の有効期間が満了する日の直前のその者の誕生日 新しく免許を取った場合、取得日の前5年間だと思います。
なので違反後5年以降にとれば大丈夫かと。
明日取ったらブルーになると思います。
それともう一回違反をすると、次の更新でブルー3年になります。
8年後の更新の年の誕生日の40日前に5年間違反等がなければゴールドになります。 そうです。このまま違反が無ければ10年後にゴールドですが、違反日から5年41日以降に新たな免許を取れば、ゴールドになります。
補足について
明日、免許取得してもゴールドもままですよ。
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