ゴールド免許の条件「無事故無違反」について - 本日、免許更
ゴールド免許の条件「無事故無違反」について本日、免許更新ハガキが届きました。
次はゴールド免許になるらしいです。
そこで質問です。
私は1カ月くらい前に、急に車線変更してきた車と接触事故を起こして警察を通しました。
9:1(私)の過失割合で、物損事故扱いです。
こういった事故もゴールド免許条件の「無事故」に引っかかるのでしょうか? 交通違反を伴う事故を起こした場合で、事故後に行政処分(減点・反則金・罰金)を科せられた場合は事故歴になると思います
人身事故ではなく、あなたに大きな過失が無くて処分もされていないのであれば免許制度上の事故扱いにはならないと思います ゴールド免許の条件は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間が無事故・無違反であることです。
ここでいう事故とは点数の発生する人身事故をさします。物損事故・自損事故は点数は発生しませんので、ゴールド免許の無事故に該当します。
物損事故だったのでゴールド免許になったということです。今後も安全運転に努めてください。 事故とは、「人身事故」と、「建造物損壊を伴う物損事故」を指します。(行政処分点数の付く事故)
車同士の事故(怪我人無し、建造物の損壊無しの事故)の場合、免許証上、事故には含みません。
無事故継続中です。 物損扱いであれば、無事故扱いになります。
免許制度での事故というのは、人身事故を意味します。
ゴールド免許ですよ。 物損のみの場合は余程の重大過失と損害が無ければ
点数に関係ありません、つまり「事故」扱いになりません。
ゴールドになりますよ。
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