先日、仮免許運転違反を犯してしまいました。 - 仮免許を所有していて、同乗者を
先日、仮免許運転違反を犯してしまいました。仮免許を所有していて、同乗者を乗せずに運転をしてしまい、赤キップを切られ現在処分待ちの状況です。
・違反点数12点
・仮免許停止または取り消しにはならない
・90日間は本免許は取得できない
などに該当することがわかりました。前歴はありませんが、現在「原付免許」も保有しています。調べたところ、仮免許以外に免許を持っていれば、現在所有している免許に違反点数が課せられ、合わせて免停か免許取り消しにもなるらしい・・・と書かれていました。そこで質問です。
①現在所有している原付免許に違反点数が課せられるのでしょうか?
②原付免許が停止もしくは取り消しになるのでしょうか?
③上記②で停止もしくは取り消しになったとしても、原付免許を取得して1年未満なので、初心者講習を受講すれば再度免許証が交付されるのでしょうか?
④仮免許運転違反の罰金はいくらくらいになるのでしょうか?
以上になりますが、詳しい方がいらっしゃればよろしくお願いいたします。 仮免許運転違反があった場合には点数制度とは関係なく、仮免許の取消処分を受けることになります。
ただし、教習所に通っており教習期限内であれば、技能3時限、学科1時限の補充教習を受けた後に、修了検定と仮免学科試験を受けて合格することで再取得をして教習を継続することができます。
①
免許の点数制度というのは個人に対するものですから、最初にお書きのように今回の違反点数12点が質問者さんに対して付されることになります。
仮免許を除く運転免許を所持していない人では累積される点数は12点しかありませんので、違反行為日からの経過日数次第で、免許取得時に保留処分を受ける場合があるのみですが、原付免許等を所持している人では最終違反日より過去3年間の累積点数にしたがって行政処分を受けることになります。
②
~原付免許を取得後の違反が合計2点以下であれば、今回の12点と合算しても前歴0回累積14点以下に収まりますので、90日の免許停止処分で済みます。
~原付免許を取得後の違反が合計3点以上あると、前歴0回累積15点以上に達することで、欠格期間1年の取消処分に該当し、所持免許の取消処分を受ける可能性が高いです。
③
90日の停止処分で済む場合には、処分を受けて満了すれば再び運転ができるようになり、原付免許を失うこともありません。
原付以外での違反は初心運転者期間制度の対象にはならず、初心運転者講習の受講対象にもなりません。
原付免許の取消処分を受けることになれば、処分を受けて1年の欠格期間を満了しなければ、運転免許は一切取得できません。
また、再取得の際には取消処分者講習の受講も必要になります。
④
6月以下の懲役又は30万円以下の罰金となっていますが、初犯で懲役刑(執行猶予つきを含め)を受けることは考えられないので、10万円を予定しておいてください。
実際は7~8万円程度になるかも・・・
仮免許の取消処分を受けると、補充教習の対象となるために教習所の管理者に対して通報が行われますので、教習中の身であれば早めに申告を行っておいたほうがいいと思います。 >・仮免許停止または取り消しにはならない
どこにこのようなことが書かれていたのですか?
仮免許運転違反は仮免許取り消しとなりますよ
1 当然点数が課せられます
2 あなたが最初に90日間本免許が取得できないと書いているのは、免停になるからです
だからあなたの過去の違反状況によっては90日以上や取消になることもあります
3 免停の場合は初心者運転車期間制度により初心者講習の対象となりますので受講するか
取得1年後に再試験を受ける必要が出てきます
それまでに普通免許を取れば関係なくなります
取消の場合、初心者期間での取消と違い欠格期間がありますので
それが過ぎるまでは取得はできません
>原付免許を取得して1年未満なので、初心者講習を受講すれば再度免許証が交付されるのでしょうか?
これは初心者運転の制度を勘違いしています
初心者運転制度は点数が3点になれば初心者講習の対象となります
これを受けなかったり、講習後期間内に再び3点に達すれば再試験となります
つまり、初心者講習を受ければ、取消でも再試験でもありませんので
再交付されるということはありません ①交通違反の点数は全ての車両の違反の累積点数で計算されます。車の仮免許運転違反をしたのならば保有している原付免許にも同等の処分となります。
仮免許違反の点数である12点というのは免停90日に相当するものなので、90日間は本免許は取得できないのです。運転免許証の違反として累積12点となりますので、原付も免停90日となりますので90日間は原付には乗れません。
②上記に明記したように免停90日になります。
③初心者期間で違反をして初心者講習を受ければ再度免許証が交付されるという概念はありません。初心者期間に1回に4点以上の違反をすると初心運転者講習となります。
初心運転者講習は通知を受け取ってから1ヶ月以内に受講しないとなりません。受講しなかった場合には免許取得1年後に再試験が課せられて、再試験で不合格になると原付免許は取消しとなります。
④仮免許運転違反は6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金です。正式な罰金額は検事が裁判で決めます。 2011年6月6日の質問には
【事故を起こした】と書いてますが
一度取り消しに成ってるのですか?
そして仮免許で赤切符ですか? お気軽でいいですね。
仮免許運転違反は、6か月以下の懲役または10万円以下の罰金。
罰金ですよ(反則金ではありません)。前科付きます。
罰金額は裁判所が決めます。
免許には 1種免許、2種免許、仮免許の3つがあります。すべて同じ扱いです。
①勿論加点されます。
②免停になります。免停中は無免許です。
③初心者講習を受けないと再試験になります。
④10万円以下です。
ページ:
[1]