免許更新のハガキが来たんですがまた違反者講習があります。最後に捕まったのは
免許更新のハガキが来たんですがまた違反者講習があります。最後に捕まったのは三年前の12月15日です。
免許更新が11月10日~1月10日なんですが12月15日過ぎに更新すれば丸々三年違反してないんですが違反者講習を受けなければいけないんですか?
違反者講習もなくゴールド免許だと思ってたのでショックです ゴールドになる為には、更新する年の誕生日から逆算して5年40日、無事故無違反(物損は除く)が必要なんだそうですよ
なので、質問主様はあと2年足りない…という事になります
次回ゴールドをGet出来る様に、これからの3年頑張って下さい >免許更新のハガキが来たんですがまた違反者講習があります。
違反運転者講習ですね。
(違反者講習は、軽微な違反を何回も繰り返し、6点に達した時に受ける事ができる講習。名前が良く似てますね。)
>最後に捕まったのは三年前の12月15日です。
免許証更新の免許の種類は、過去5年間の違反履歴を見るので、今回の免許証更新も当然その違反をカウントします。
違反のタイミングによっては更新2回に影響を与えます。(今回のように) 皆さんが書いてるようにゴールド免許は5年40日違反がなくその後の更新時か、新しく二輪免許を取ったりして併記した時です。
質問者さんの場合、後2年後に新しく免許を取るか、3年後の更新時か、です。
更新期間が11月10日~1月10日で、もしこの間のどこかで最後の違反から5年40日経っていても、11月10日に更新しても1月10日に更新しても扱いは同じですよ。 違反してる分際でゴールド免許が欲しいなどと戯けを言うのはやめましょう。
違反しなければ自動的にゴールド免許になるんですからね。 違反者講習と言う講習は軽微な違反の繰り返しで丁度6点になった時に受ける講習の事で、更新時行われる違反運転者講習とは全く内容が異なりますので、混合されて使わない方が宜しいですよ。
更新基準日(誕生日)から過去5年と40日を無事故無違反で過ごせばゴールド免許。軽微な違反(3点以下)一回のみが一般運転者講習。軽微な違反2回以上もしくは6点以上の違反検挙された場合に違反運転者講習です。
どれに該当するのか過去の検挙状況を照らし合わせれば判りますよ。 違反者講習は必ず受けなくてはいけません。
前回の免許更新ぎりぎりに違反した場合でも
違反者講習を受ける義務はあります。
これは3年の前歴が消えるのとは全く関係ありません。
ゴールド免許は5年間無違反ですので
3年前の違反があるならゴールドにはなれませんよ。
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