sc4103096654 公開 2011-11-8 01:37:00

免許証の所持の有無を調べるには - 日本人なんですがフィリピン国籍を取得

免許証の所持の有無を調べるには
日本人なんですがフィリピン国籍を取得して
フィリピンで免許を取りその後日本にフィリピン国籍のまま帰ってきた人がいます。
当然最初は国際免許を持っていましたが、他から聞いた話によると国際免許の有効期限は1年と
聞きました。(フィリピン国免許は見て確認しました。)
それ以降は1年ごとにフィリピンに帰り3ヶ月暮らしていた証明を取ってまた、申請するというふうに聞きました。
そうだとすると、調べたいのですが警察に行っても免許センターに行っても当然ながら個人情報という壁に当たり
教えてくれません。
ほぼ、間違いなく無免許なんですが当人が社長に気に入られていてなかなか複雑な事情もあり
免許を出してみろ、ともいえる状況ではないのです。
そこで、どこに言えば動いてくれるのか警察も確たる証拠が無いと中々動かないと思います。
本来なら証拠が無くても怪しいとなれば動いて事前に事故などが起こる前に防ぐのも警察の仕事だとは思うのですが・・・
今年の4月くらいに本人曰く来年の春まで期限があると言ってました。
しかし、2年ほど一緒に働いてますが、その間3ヶ月間もフィリピンに滞在していた記録がないです。
また、日本人でありながら一度フィリピン国籍を取得し また、日本国籍を取り直すと免許は一から
取り直しですか?
どこに訴えれば良いでしょうか?会社では恐らくもみ消されそうで法的機関に訴えたいと思っています。
何の情報を載せて良いのか分からないので文章が乱雑になりましたが
これを教えてと言うのがあれば書いて頂ければ分かる範囲でお答えします。
何方か国際免許について詳しい方お願いします。補足皆さん詳しく有り難うございます。再度免許証を見た所
フィリピンの免許証の上の方にnon professional
国籍と思われる所にはnationalityの所にはFILと
書かれていました。これは国籍はフィリピンと言う事ですか?

1150061998 公開 2011-11-8 22:27:00

何となくですが、「質問者さんの大きな勘違い」と言う事はないのですか?
まず、その知り合いの日本人の方の「日本の国内運転免許の有無」について一言も書かれていませんが、日本の法律に於いては「複数の国の運転免許証を同時に所持する事」に関しては何の制限も設けられていませんし、免許取得に関しての国籍上の制限も有りません。
例えばフィリピン国籍を取得した日本人の方が外国人登録をした上で日本に住み、国籍を変更した旨を免許センターに届け出た上で以前取得した日本の国内運転免許を持ち続ける事は、法律上なんの問題もありません。
「ほぼ間違いなく無免許」とは、まずその方が「日本の運転免許が無い事」が前提でなければ言える事ではありません。「確かにフィリピンの運転免許も持っているけど、日本での運転は日本の運転免許でやっている。」と言うオチではないのですか?
もう1つの勘違いは、国際運転免許証とは基になる運転免許証(この場合はフィリピン免許証)の翻訳証明書ですので、基の免許を取得した国(この場合はフィリピン)でしか入手出来ません。
「1年ごとにフィリピンに帰り3ヶ月暮らしていた証明を取ってまた、申請する」のではなく、フィリピンに於いて国際運転免許証を入手するには3ヶ月暮らしていた証明など取得する必要もなく、すぐ入手出来ます。(これは日本に於いても同じです。)
しかし「外国人登録済みの外国人が日本に於いてその国際運転免許証を使用するためには、出国から3ヶ月以上を経過してからの再入国による上陸が必要である。」とされているのです。
国際運転免許証を日本で使用する為の条件は日本政府が主導権を持ちますが、国際運転免許証の付与(与えるかどうか)についてはフィリピン政府の専管事項です。
その方の国際運転免許証(当然フィリピン政府発行のもの)の有無を日本の警察に問い合わせても、日本の警察では調べる術も無いのです。
以上、御参考になれば幸いです。

121927583 公開 2011-11-9 10:27:00

いるんですねぇ~~フィリピン国籍を実際に取得された日本人が・・・
私もフィリピン イミグレーションの友人から「そろそろフィリピン国籍も(
彼はたぶん日本も二重国籍などを認めていると考えていると思います)
取得してはどう?土地も所有出来るし、余計な手続きや費用もかからなくて
済むしねぇ~」と何度か言われています。
国際免許については日本で調べることは難しいでしょうね~
やるとすると
1.パスポート番号・氏名・生年月日などから、フィリピンの出入国記録を
調べれば、免許証が有効か?確認できます。
「フィリピン国籍取得したんだねぇ~凄いね~」と言ってパスポートを見せて
貰えばOKですよね? 携帯電話などで写真を撮れば完璧かなぁ??
2.名前や生年月日などから、フィリピンのLTOという日本で言う免許センターと
陸運局が1つになった機関で調べたらわかるかも?
(免許証番号が必要かも?これも「フィリピンの免許証ってどんなの?」と
見せて貰えばよいんじゃないでしょうか?」
でも~どちらにせよ、波風を立てない方が賢明だと思いますが・・・・・・
事実を知ったところで、上記の証拠は日本で有効か?わかりませんし・・・・・
【補足】について
確かにNationality=国籍で「FIL.」はFILIPINOの略です。
当然フィリピン国籍者ということになりますが、フィリピンの役所は間違いが
多いのも現実です。
私も以前国籍の欄に「FIL.」とされ、次の更新(3年後)まで勿体無いので
そのままにしておいたことがあります。
現在は「JPN」と修正しましたが・・・・
友人(日本人)の中にも同様の表示をされていたことがありましたし・・・
免許を申請する人が、ほとんどフィリピン人なので、確認をせずに発行されて
いたんでしょうね?
これだけではなんとも言えないですね~

補足2 payaa_naakさんが回答されていることも充分考えられますよね?
全く考えていなかった・・・・というか、このご質問の少し前に、「フィリピンで
免許を取得したい」という質問があり、勝手に「日本の免許は失効している」
と思い違いしていました。(汗)
payaa_naakさんご指摘有難うございました。

1150770319 公開 2011-11-8 13:56:00

===補足から===
>nationalityの所にはFILと書かれていました。
そうですね、FILならフィリピン国籍と言う事になります。
日本人ならJPNと書いて有ります。
=========

こんにちは
貴方は、個人的にその人の事が気に入らないから
怪しそうな所を突いて、会社から追い出したい・・・・のでしょうか?
社長が気に入っているなら、仕事が出来ない訳でも無いでしょうから・・・
本題ですが
その方が、フィリピン国籍を取得していると言うのは本当でしょうか?
フィリピンにも、日本の「帰化」と同様のシステムが有りますが
同じく、厳しい条件があり簡単にフィリピン国籍は取得出来ません。(母親がフィリピン人等の場合を除く)
運転免許は、日本国籍でも取得できます(実際私も持っています)
国際免許は
フィリピンでは日本の様に、運転免許センター(フィリピンではLTO)が発行するのでは無く
Automobile Association Philippines (AAP).と言う
別組織に申請して入手します。
仰るように、フィリピン国内の免許の有効期限の残りが
1年以上有る時は、1年間の国際免許が交付されますが
1年未満の場合は6ヶ月になります。
海外にいる間に、有効期限が切れた場合は
AAPのウェブサイトから更新手続きができるようになっています。
ですから、フィリピンの国内免許の有効期限に余裕が有る場合は
日本から更新手続きができると言う事になりますし
フィリピンの国内免許の更新が必要な場合は
数日間フィリピンへ帰国して、国内免許の更新を行えば問題ないです。
フィリピンの免許に関しては
3ヶ月以上と言うのは、最初フィリピンの国内ライセンスを取ってから
3ヶ月以上フィリピン国内で運転した経験が有ると言う事であり
更新時には関係有りません。
ですから、一年の間に数日フィリピンに帰っているようであれば
問題無く免許の更新がされている可能性が有ります。
ただ、日本の法律では
日本に上陸した日から1年間または
当該運転免許証の有効期間のいずれかの短い期間
外国人登録を受けている方が再入国の許可等を受けて日本から出国し、
3ヶ月未満の内に帰国した場合においては、
当該帰国(上陸)の日は、
国際運転免許証等による運転可能期間の起算日とはなりません。
となっていますので、日本での運転を継続して行うには
3ヶ月間以上はフィリピンに滞在する必要があるようですね?。
また、フィリピンの国内運転免許を
日本の運転免許に替える事も可能です。
以下は、長野県の場合ですが
http://www.pref.nagano.jp/police/koutsu/menkyo/siken/siken4.htm

1251584399 公開 2011-11-8 14:43:00

補足への回答
はい、フィリピン国籍ですね
でも、信じるのはまだ早いかも・・
良く知られている場所で500ペソ程度で作れますから
もちろんLTOのホログラムも付いています。
住所、氏名、国籍など全て指定して偽造可能でLTO様式の領収書まで
付いてきますからね(~o~)
私的には、フィリピン国籍になっている免許は偽造免許の可能が高いと考えます。
LTOの申請用紙には国籍欄がありますので故意にフィリピン人と書かない限り
間違える事は国籍に関しては一度もありませんでした。(50回位同行してます。)
数字の6を8とタイプしてるミスはありましたけど・・
同じ場所で、ピストルの携帯許可証も作れますし・・汗

本当にフィリピン国籍なら実はお母さんがフィリピン国籍とかなら普通にありえますが
国籍を一番確認しやすいのはパスポートでしょうね最近のフィリピンのパスポートはIC化されて
殆ど偽造できなくなってますからね

と言う事でフィリピンの免許証の国籍欄がフィリピンでも信じるに値しません!
ところで、来年の春まで有効なフィリピンの国際免許は見せてもらったのかな??


@@@@@@@@@@@@@@@@

フィリピン永住権取得者です。
日本人がフィリピンの国籍を取得するのは容易な事ではありません
それに、日本人でもフィリピンの運転免許は正式に取得できますし
その免許を元にフィリピン発行の国際免許の申請も可能です。

本題ですが、
フィリピンの国際免許ですから日本の公的機関で調べる事はほぼ不可能です。

確かに有効な海外の国際免許で日本で運転する場合にはその国に3ヶ月以上滞在した事を証明できる
パスポートの提示が必要です。(職務質問時)
3ヶ月に満たない場合は、無免許運転とみなされ行政処分されます。

>2年ほど一緒に働いてますが、その間3ヶ月間もフィリピンに滞在していた記録がないです。
フィリピンでは、本人が出頭しなくても正規の国際免許が作れます。(友人の奥さんに頼まれて取得した経験あり)
取得は出来ますが、3ヶ月間の滞在を満たしていないので日本で運転すると無免許運転になります。

該当者が車を運転している時に車両番号(ナンバープレート)を110番通報が一番手っ取り早いですね
職務質問時に免許不携帯で他人に成りすまさない限りは無免許運転で御用です。
参考までに
免許外運転
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%84%A1%E5%85%8D%E8%A8%B1%E9%81%8B%E8%BB%A2#.E6.A6.82.E8.A6.81
海外滞在期間3か月以内の当該外国発行による国際運転免許証での運転
日本国内では無効な国際運転免許証となり、有効な免許を持っていない状態での運転
なお、運転する自動車、原動機付自転車の種類に応じた免許は受けているが、携帯せずに運転した場合は無免許運転とは呼ばず、免許証不携帯の反則行為(3,000円)となる(ただし、仮免許の場合は無免許扱い)。
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