1151434701 公開 2011-10-19 16:54:00

仮免許期限6ヶ月というのは、それまでに教習所を卒業するという

仮免許期限6ヶ月というのは、それまでに教習所を卒業するということですか?それとも免許をとる(試験に合格)までの期間でしょうか?

大谷允保 公開 2011-10-19 17:00:00

教習所に通ってる人は仮免有効期限内に卒業しなければなりません。
卒業後1年以内に、試験場で試験に合格すれば、
卒業後に仮免許の期限が切れても問題ありません。

上原铃华 公開 2011-10-19 19:14:00

違います。
すべてにおいて期限があります。
教習所に関する期限は次のとおりです。
・教習期限 入所より9ヶ月
・仮免許期限 取得より6ヶ月
・卒業検定期限 2段階見極めより3ヶ月
・卒業証明書期限 卒業日より1年
まず、教習期限と仮免許期限は同時平行なので、たとえば元日に入所して1ヶ月で仮免許を取得した場合、教習期限は9月末日まであります。仮免許は2月1日に取得なので7月末までです。
もし、8月になっても二段階見極めもらえない場合には、仮免許は失効します。
その場合には、免許センターで仮免許取ってきて、それから教習継続です。
したがって、仮免許の期限が卒業期限ではありません。
極端な話、8月末に仮免許取得した場合には、9月末までに二段階見極めもらわないと教習所卒業できません。
二段階から再入学ですね。
卒業検定は、二段階の見極めもらってから3ヶ月以内に合格しないと卒業できません。
その際、路上試験ありますので、仮免許は所有していないと受験できません。
そんなことで、いろいろと期限がありますのでご注意を。

whb1018562926 公開 2011-10-19 17:54:00

検定期限とか、教習期限とかありますが簡単単純にわかりやすく。
仮免許=「路上を走れる許可」=「仮免が切れる」=「路上を走れない」=「卒検で路上走れない」・・・・という事なんです。いわゆる教習所を卒業するまでの期限。
仮免期限内に卒業しましょう。あとは卒業日より1年以内(卒業証明書発行日より1年以内)に試験場で学科試験を受ける=免許交付。

qoi1149124848 公開 2011-10-19 17:17:00

仮免許期限は卒業期限ではありません。
卒業期限は第二段階のみきわめ修了から3ヶ月以内になります。また、教習期限は学科の1時限目を受講してから9ヶ月以内です。
仮免許の期限が残っていても第二段階のみきわめまで教習期限内の9ヶ月以内に達しなかった場合は、第二段階からやり直しになります。同様に、第二段階のみきわめから卒業検定に合格するまでに3ヶ月を経過してしまった場合も、第二段階からやり直しになります。

1114894163 公開 2011-10-19 17:00:00

6か月以内に卒業しろということです。
卒業してから確か1年以内に免許センターで本免の
筆記試験が受けられます
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