現在、教習所に通っていますがもうすぐ原付免許が失効になります。教習所に入所す
現在、教習所に通っていますがもうすぐ原付免許が失効になります。教習所に入所する際、原付免許の提示をして入所しました。
しかしまもなく誕生日を迎えることで原付免許が失効になってし
まいます。
この場合、原付免許を更新させておかないと普通免許の交付をさせてもらえないのでしょうか?
または原付免許が失効になっていることで、普通免許を受けとる際に余分な手続きが必要なのでしょうか? 免許を更新するメリットがない場合は失効させても構いませんよ。
原付免許を失効させても入所時と比較して教習内容に差異は生じませんので、所持免許が失効したという報告で済み、教習に影響はありません。
ただし、入所時に本籍地記載の住民票を提出していなければ提出が必要になります。
今回は免許を取得して初めての更新(初回更新)でしょうか?
これまでが無事故無違反や軽微な違反が1回のみである場合には更新手続きを行い、普通免許取得した後、無事故無違反継続することで3年後の更新手続きの際にゴールド免許やブルー帯の5年の免許証の交付を受けることが可能です。
有効期間5年の免許の交付を受けるには5年の継続した免許期間が必要になりますので、免許を失効させてしまうと免許期間が途切れてしまうことで、普通免許取得から2回目の更新手続きまで待たなければならなくなります。
あくまで目安ですが、過去2年間に2回以上の違反があったり人身事故があった場合には、免許を継続させても3年後の更新手続きではゴールド等の条件を満たすことはできず、更新をするメリットはないとも言えます。
①更新手続きを行った後に普通免許を併記
ブルー帯の免許証
原付の表記が残る
ゴールドや5年のブルーに必要な5年の免許期間を早く満たす事ができる
②失効させた後に普通免許を取得
新規なのでグリーン帯の免許証
原付の表記はなくなる(もちろん運転は可能)
普通免許取得時から新たに継続した免許期間の起算が始まる
この程度の差ですから、更新手数料や手間と天秤にかけて判断をしてください。 >教習を受けられなくなります、といった説明を聞いたことがあります
これはおそらく二輪や大特のことだと思います
これらの免許を失効させてしまえば、学科試験を受ける必要が出てくる為
教習内容がガラッと変わってきます
原付の場合影響はないと思いますが、一応教習所には原付は更新しませんといっておいたほうがいいでしょう 教習所に通っていた時、期限の近い人は~日前までに更新して下さい、教習を受けられなくなります、といった説明を聞いたことがあります。もし卒業検定以前に失効した場合、受験できない可能性もあるのでは?
実は原付き免許を持っていただか、最近取得しただかの人が、卒検当日に申告し、受験できなかった事例を見たことがあります。
失効とは状況が違いますが、ややこしいことになる前に、更新しておいた方がよいのでは? まずは、誕生日の1か月後までに卒業できそうになければ、とにかく更新してください。
早く卒業して更新に間に合えばいいですけど、
間に合わなくて更新と併記の都合2回免許証を作るという無駄も、
仕方ないというしかないです。 最初に、原付免許を持っている前提で入校していますので、原付免許を失効させた段階で教習原簿等の造りなおしに成ります。
全ての手続きが面倒になりますよ。
ですが運転免許の有効期限は、誕生日から一か月後です。(免許証に有効期限が載っています。)
おそらく失効までは期間があると思いますので、
それまでに卒業できれば、更新の費用も掛からずに新免許が取れますよ。 ご自分は、未来永劫、健康と思っているのでしょうね。
人間の先の事は判りません。
普通免許・適性検査・視力検査で両目で0.7以上、もしくは片目で視野150度以上で0.7の視力が有る事を将来的にもクリア出来るとは限りません。
原付免許を失効させると、普通免許・適性検査をクリア出来ないと原付さえも乗れなくなります。
原付の免許更新をお勧めします。
原付免許・適性検査・視力検査で両目で0.5以上、もしくは片目で視野150度以上で0.5の視力が有る事です。
その時、原付免許を再取得・・・・・自分なら煩わしいくて嫌です。
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