リフトの免許についてです。営業所の倉庫でリフトを運転する際に
リフトの免許についてです。営業所の倉庫でリフトを運転する際に免許は必要でしょうか?
倉庫の中なら無免許でも運転はできますか?
しっかり免許取った方がいいでしょうか。
教えて下さい。 免許保持者です。
正確には免許ではなく「フォークリフト技能講習」で、免許証ではなく「技能講習修了証」です。
自動車における「公道か私有地か?」という理屈は存在しません。
フォークリフトを用いて荷役作業・はい作業を行う場合は、必要です。フォークリフトそのものを「操作する資格」ですから、業務であろうが個人的であろうが関係なく「必要」です。(責任の重さは違うだろうけど)
なお、公道を運転するには別に「大型特殊自動車」、規格に収まるなら「小型特殊自動車(普通免許含む)」が必要です。また、公道上で荷役作業は行えず、移動のみです。
資格保有者か否か?日常的にパトロールされるわけでもないので、「見つからなければ~云々」も実態としてありますが、こういう場で「無くてもよいですよ」などと書くべきではありません。(年に1回くらい、労基署がパトロールに来ることが有るか否か?程度ですね、何も問題がなければ。)
なお、能力1t未満のフォークリフトであれば、「技能講習」ではなく「特別教育(社内教育)」で運転して良いことになっています。
「技能講習修了」なら、1t以上:大きさに制限は(クレーン運転士免許などと同じく)ありません。
質問者は、業務としてフォークリフトを動かす必要があるのですから、当然、しっかり資格取得するべきです。
何が問題となるか? 「事故を起こしたとき」です。
物的損害だけなら、うやむやになることも多いでしょうが、他人を怪我させたとき、無資格では労災認定も出来ず、「業務上過失傷害」に問われることになりかねません。無資格者に運転させていたとしたら、本人のみならず、会社側も責任を問われます。
嫌な見方をするなら、「会社側が責任を逃れるために資格を取得させるべき」と言えます。
がんばって取得してください。
健闘を祈ります。
ちなみに取得費用は場所によって多少異なりますが、7~8万円程度だったはず。(10年近く前なのでうろ覚えで申し訳ない)
普通免許保持者か?大型特殊自動車免許保持者か?によって、必要な教習科目・時数が異なりますから、費用も異なります。(つまり、普通免許を持っていなくとも、フォークリフトの資格は取得可能だし、取得すれば私有地内では自由に運転できる、と言うことなんです。)
お近くの教習センター(たいてい、コマツとかトヨタ、TCMなどフォークリフトメーカーが講習会/教習所を開催/開設しています)に確認してみてください。「フォークリフト 資格」などの語句で検索するとヒットしますよ。
あるいは、お勤めの会社の総務部、もしくは安全課などに、そういった資格取得関係を管理している人がいるはずです。
基本、取得費用も会社が面倒見るべきと思いますが・・・これは会社によって解釈が異なりますね・・・。
なお、一度取得したら更新はありません。一生モノです。(厚生労働省関係の資格はたいてい同じ) そのリフトが何を意味するかわからないけど、フォークリフトだと仮定すると
業務上そのフォークリフトを操作するなら必要
個人的な理由で使うなら不要 講習書というものです。
あるに越した事はないと思います。
なくても運転は出来ますが資格は、取得した方がいいですよ。 無免許がばれたらまずいですが、ばれなきゃ問題ないって程度です。
取れるものなら取った方がいいです。
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