運転免許所持者と仮免許の人がレンタカーを借りて仮免許の人が運転するのは可能です
運転免許所持者と仮免許の人がレンタカーを借りて仮免許の人が運転するのは可能ですか?車自体は免許所持者が借りてって言うのは当たり前ですがそのあとが解りません
必要な物があれば教えて下さい(免許やお金以外で)補足運転するときは俺が横に乗ります(三年以上たってるので) 法的には問題はありません。
他に必要なものとしては車の前後に、「仮免許練習中」のプレートを掲示する必要があります。
ただし、レンタカーの利用規約として、仮免許の人に運転させることを禁止している場合があります。
借りる時に確認してください。
そもそも、レンタカーには「仮免許練習中」のプレートを取りつける部分がないですけどね。
車体に穴開けて取り付けるわけにもいきませんしね。
仮免許の練習用としてレンタカーを貸してくれるレンタカー屋も無いかと思いますし、事実上無理かと思います。 先に回答されてる方と同じになりますが、レンタカーを借りるときには運転者を申告しなければなりません。たとえば免許を持っている友人と旅行に行ってレンタカーを借りたとします。私名義で借りて、途中で友人に運転代わってもらうのもアウトです。ただし借りるときに運転者の欄に本人と友人の名前をちゃんと書いてればOKです。ずっと一人で運転する予定でも、途中でお腹が痛くなるかもしれませんし、何が起こるかわかりません。だから複数人で借りる場合には一応わずかな可能性でもある限り、運転者の名前は列挙しとくのがセオリーです。
もちろんちゃんと「仮免練習中」を規定の箇所に掲げて、3年以上の者が助手席に居れば法律的に無免許運転にはなりませんが、レンタカー会社は仮免の者を運転者として認めませんので、嘘をついて借りれば虚偽記載、契約違反で賠償請求の対象になる場合があります。もちろん事故れば保険は効きませんので自腹です。イチローを轢き殺してしまえば100億円払わなければなりません。 運転するのは、かまいませんけど、事故がおきた時に、保険が出ませんよ。 レンタカーは借りる際に運転者の免許証の確認が有ります。確認が取れた人しか運転者と認めてくれませんので
仮免許では運転させてもらえません。
仮免許は一回でも違反や事故で即取り消しです。 基本的に借りた人しか運転してはいけません。
仮免の人にはレンタルしませんので借りる時は本免の人が借りることになります。
したがって本免の人しか運転してはいけない事となっております。
ただちゃんと仮免の表示、隣に本免を持って3年以上の人もしくはその車両を運転出来る2種免許を持ってる方を同乗させれば
法律違反ではありません。
ただし事故をおこしたら保険は降りないでしょう。
あと仮免の人が運転して返しに行ったらいろいろ話を聞かれるでしょうね。
下手すりゃ怒られるでしょう。 ダメです
レンタカー会社は仮免は運転者として認めません
(貸し出しには契約のための「約款」があるんだよね)
>運転するときは俺が横に乗ります(三年以上たってるので)
そーいう問題じゃないんですけど....
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