1052535523 公開 2011-10-24 17:08:00

バイクの無免許で捕まって免許を取るのが一年間伸びるって言われる

バイクの無免許で捕まって
免許を取るのが一年間伸びるって言われる前に原付の免許をとったらどーなります?

104458379 公開 2011-10-24 17:13:00

免許を取る際に過去の違反歴をチェックしますので
原付の免許は試験に受かっても、交付を保留されるだけです。
世の中そんなに甘くできていませんよ。

125139162 公開 2011-10-25 12:20:00

1年間延びるといわれるときに原付免許も取消になります
なので取るだけ無駄です

hir1014658278 公開 2011-10-25 11:46:00

免許を取ることは不可能です。
無免許などで免許を一旦取り消しとなった人は、
最低でも1年間免許の発行が拒否されます。
この記録は個人情報とあわせて
データベースで管理されています。
なので、原付免許試験に合格しても、
免許を発行してくれないということになるだけです。
つまり、受験費用と受験にかけた手間がまったく無駄になるということですね。

122203359 公開 2011-10-24 21:29:00

幼稚な考えせんでください。人殺したいのですか?

1110811453 公開 2011-10-24 20:23:00

原付免許取ればどうなりますか?
合格はするのでしょうが、欠格期間中は交付してくれませんよ。
そんな甘い物ではありません。

st_1018113123 公開 2011-10-24 18:09:00

試験に合格した際に合格が取り消され、拒否処分を受けて欠格期間が指定されるか、一旦は免許が交付された後に事後取消処分を受けるかのいずれかになります。
無免許運転の違反点数は19点で取消1年相当ですので免許所持者であれば欠格期間1年の取消処分を受けることになるのですが、免許を所持しない人については違反行為日より1年を免許を所持することなく、また違反行為(無免許の再犯)なく過ごすことで、処分を受けたのと同等とみなされて免許を受けることができるようになります。
この1年が経過するまでに運転免許試験に合格すると、累積19点の取消点数所持の合格ということで、合格が取り消されて拒否処分を受け、1年が経過するまでの残った期間が欠格期間(運転免許を受けることができない期間)として指定されます。
例えば、捕まっ日から日数が経過しない間に運転免許試験を受けて合格したとすると、無免許運転の違反点数の処理が行われておらず、拒否処分に該当せずに運転免許が交付されることもあるかもしれません。
しかし、その後、違反点数の処理が行われると前歴0回累積19点で欠格期間1年の取消処分に該当して、取得した免許の取消処分を受けることになります。
免許を再取得できるようになるのは、取消処分日より1年経過後です。
違反行為日より1年が経過するのを待てば、みなし処分と言って、処分を受けることなく処分を受けたものと同等とされるので普通に免許を取得できるのに対し、拒否処分や取消処分という「処分」を受けてしまうと、取消処分者講習という受講に33,800円が必要な講習を受講しなければ免許を取得できなくなります。
どう足掻いても免許を受けることができない期間が必ず1年間生じることになりますので、じっと1年が経過するのを待つというのが不利益を受けることがない一番の得策になります。
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