109678458 公開 2011-11-9 17:35:00

免許停止について教えてください!!11月7日に警察より免許停止の書類が届きま

免許停止について
教えてください!!
11月7日に警察より免許停止の書類が届きました。
今まで免許停止になったことがないので7点とのことで30日の免許停止で12月8日に出頭命令が来まし
たやさき携帯電話通話しながらの運転(1点)と駐停車禁止場所での駐禁(2点)
合計10点となりました。
この場合は、60日の免許停止のなるが講習とテストを受け"良"を取ると30日の免許停止になると思うのですが、いつから実質の免許停止のなるのか教えてください。

zvt10648620 公開 2011-11-10 20:23:00

30日の停止処分を受けたい場合には現在届いている通知にしたがって必ず出頭し、まとめて60日の処分にしたい場合には現在の通知では出頭しないでください。
停止処分が始まるのは出頭して運転免許証を返し、引き換えに運転免許停止処分書を受け取った日からとなります。
現在、30日の停止処分で行政処分出頭通知書が届いているということですので、この通知にしたがって処分を受けに行くと、30日の停止処分を受けることができ、停止処分者講習の受講で1日に短縮することができます。
処分が明ければ7点の違反点数が累積されなくなる代わりに前歴1回となりますが、追加の違反による点数が残るために、前歴1回累積3点の状態になります。(処分後、さらに1点でも違反があると60日の停止処分)
追加の違反があった事については、処分を受ける際に申告をしてください。
1日に処分を短縮しなくともいいのであれば、前歴0回累積10点で60日の処分を受けることも可能ですが、現在の通知で出頭して60日の処分を受けることはできません。
現在の通知で処分を受けなければ、3点の違反点数が累積されて自動的に前歴0回累積10点で60日の通知が来ることになりますので、特に連絡は必要なく、そのままお待ちになればいいです。
気になるようであれば、追加の違反があったのでまとめて60日の処分を受けたいと電話で連絡をしてください。
質問にお書きのように、60日の中期の処分の場合には2日間の停止処分者講習の受講をしても短縮は30日までですが、処分が明ければ10点の違反点数がすべて累積されなくなり、前歴1回累積0点の状態になります。

104755552 公開 2011-11-9 19:07:00

行政処分確定後の違反は、先に確定している行政処分後の点数として累積されます。
貴方が明記しているような累積になるのではなく、累積7点で免停30日の処分を受けてから、携帯電話違反の1点と駐停車禁止違反の2点が累積となります。
免停30日は免停講習(任意)を受ければ最大で29日短縮され、免停期間は1日のみになります。
免停処分明けは前歴1回となり、そこで累積3点が加点されて、前歴1回の累積3点でスタートとなります。前歴1回は累積4点で免停60日となりますので、免停明けの1年以内に1点以上の違反をすれば再度免停(もしくは免許取消し)となります。
12月8日の出頭までにさらに違反をしてしまった場合には累積4点以上となりますので、免停30日処分後に再度すぐに免停となります。

赵阳 公開 2011-11-9 18:28:00

普通に30日の処分(29日短縮)で
処分後前歴1回・累積3点になるかも

1053203779 公開 2011-11-9 17:54:00

いつからかは先の回答者様がお答えしているので良しとして、
免停が確定しているにも関わらず、携帯やら駐禁やらちょっと酷すぎますね。
貴方のような方が多いと道交法が改正されたりして、一般の優良ドライバーまで
巻き添えになることにもなりかねません。

今回の免停を深く反省し、今後は優良ドライバーを目指していただきたい、
そう願います。

1116349457 公開 2011-11-9 17:41:00

講習を受ける日に受付で免許証を預けることになるのでこの日からだと思います。

mark1150582031 公開 2011-11-9 17:38:00

短縮講習受けるのであればその日に免許預けて免停スタートですよ
ページ: [1]
全文を見る: 免許停止について教えてください!!11月7日に警察より免許停止の書類が届きま