1222154430 公開 2011-11-6 16:38:00

原付免許を持っていて、普通免許の教習所に通っていて、仮免までと

原付免許を持っていて、普通免許の教習所に通っていて、仮免までとっていますが、100ccのスクーターを乗って無免許でつかまりました、取消しになった場合は、教習所にこれ以上通っても意味がないのでしょうか?

qau12370833 公開 2011-11-6 17:23:00

まだ決定では無いんだよね。
簡易裁判所で免取が決まれば、その日に免許返納になるから…
もし取り消し期限が1年間の決定なら、自動車学校へ通うのを限界まで遅らせた方がいいです。(仮免の有効期限は6ヶ月あるから)
そして免取期間中に自動車学校を卒業して(卒業証明の効力は1年間あるので)、取消期間を過ぎてからスグに"取消者講習"を受けて学科試験に受かれば、自動車学校の代金は無駄にせずに終わります。

ただ仮免まで取消なら無駄です。
取り敢えず自動車学校へ相談して下さい。

1242225593 公開 2011-11-6 22:18:00

無意味。
だって免許が取れないから。

河村理沙 公開 2011-11-6 20:09:00

なぜ無免許運転したのですが?
100ccのスクーターだと知らなかったのですか?

1213019313 公開 2011-11-6 18:39:00

まずは、無免許運転で検挙された事実をすぐ教習所に報告して下さい。
調べたところ、無免許運転は19点付加され、欠格期間は前歴0~1回で1年、2回
以上は2年付きます。
結局は、教習所を卒業しても自二の無免許運転が足かせになり、普通免許は取得
不可能と思われます。

net1248369334 公開 2011-11-6 18:01:00

教習所にはいけません。
19点引かれます。罰金30万円ぐらいです。
1年半ぐらい教習所にいけません。

x_p1010669524 公開 2011-11-6 16:44:00

仮免許も取り消しになれば通う意味すらないよね。(路上運転が認められないわけですから)
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