1225453909 公開 2011-10-31 22:01:00

無免許運転について質問です。免許更新忘れて今まで運転してしまってました。

無免許運転について質問です。

免許更新忘れて今まで運転してしまってました。今日、運転中の携帯で警察に捕まり、無免許運転との指摘をうけてしまいました。

自分の不注意ですが、どんな刑事処分、行政処分になるのでしょうか‥
既に、更新を忘れて1年以上が経過している状態です‥
どうぞ宜しくお願いします。

1251624254 公開 2011-10-31 22:13:00

無免許運転は19点の違反で1年以下の懲役又は30万円以下の罰金になります。
携帯電話の方はおそらく保持の方だと思いますが、この場合1点の違反で6千円の反則金になります。
今回は合計20点の違反になるので欠格1年の行政処分になります。
どのような理由があったとしても、1年間常習的に無免許運転を繰り返していたという事実だけが残りますので30万円となってもおかしくはないでしょうね。

108926347 公開 2011-11-1 00:03:00

うっかり失効が立証されれば無免許運転の違反でなくて済みますが、さすがに1年以上も気づかずに運転していたとなると、無免許運転で成立する可能性が高いです。
無免許運転の場合は刑事処分として、1年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金になります。初犯ならば罰金20万円前後になります。
行政処分としては免許取消しですが、免許が既に無効となっていますので、いずれにしても欠格期間1年(免許取得ができない期間)後の免許取得となります。
うっかり失効が認められれば上記の処分は発生しますので、すぐに教習所に通いだして免許取得を目指すことができます。

1053264694 公開 2011-10-31 22:19:00

1年以上過ぎていれば仮免許も発行されないし、完全無免許ですね。教習所でイチからやり直しです。
赤切符を貰ったと思います。無免許で。
とりあえず検察から調書の作成の呼び出しがあり、それを裁判所に送り、略式裁判で罰金が決定します。だいたい20~25万だと思いますが、一応、無免許の最高金額の30万持って行った方がいいでしょう。
すでに期限切れで失効していますので、免許センターの呼び出しはないと思います。
本来は取消しになれば(無免許状態)、再取得には取消し処分者講習を受けないといけないのですが、あなたの場合は失効しているのでこれも必要はないような気がしますね。明日からでも教習所に通えると思います。
一応、念のために免許センターに電話してどうなるのか(無免許に対する講習、取消し処分者講習、今後はすぐに教習所に行けるのか)を問い合わせして確認した方がいいでしょう。

ryu1048764603 公開 2011-10-31 22:14:00

免許取り消し・欠格期間1年というところじゃないでしょうか。
ページ: [1]
全文を見る: 無免許運転について質問です。免許更新忘れて今まで運転してしまってました。