1253280938 公開 2011-11-5 23:30:00

免許更新について普通車免許を取得してから三年後の誕生日の21年11月2

免許更新について
普通車免許を取得してから三年後の誕生日の21年11月25日らへんに初回の更新通知がきてましたが、うっかりで失効してしまい、22年1月5日再交付?
となりました。
私は今日まで2年後の今月にまた更新してゴールド(無事故無違反です)になると思ってましたが、通知がまだこないため、引越ししたので住所変更してないんじゃないかと今免許を見てみたら、有効期限が24年12月25日となってました。
これでは6年ですよね?
ゴールドは5年でしたよね?
失効して再交付が年を越えてしまったから一年ずれたのでしょうか?
かなりショックです
免許取得は18歳になってからで今は今月で23歳だから5年のはずです。
やはり失効したのが原因でしょうか?!

1149820930 公開 2011-11-5 23:35:00

はい、そのとおりです。失効して再発行した場合は、再発行した年を起点として有効期限が計算されます。
もし、ゴールドにどうしてもしたいのであれば、5年経過したら別な免許(たとえば、普通自動二輪免許)を取得するなどして新たに免許交付してください。

lit1043632648 公開 2011-11-6 00:33:00

有効期限が24年の誕生日前後一ヶ月間である事は、質問者さんの場合失効とは無関係。
通常、グリーンは3年(以下2年以上)の有効期限で、初回更新はブルーの3年です。
ですから、次回更新時期自体は動いてはいない。
ゴールドの条件自体は5年継続して免許を保有し、かつ無事故無違反ですが、それと更新時期は別計算でリンクしていません。
なので、更新なり新区分なり追加すればゴールドになるが、更新時期が4年後だからまだゴールドになれない……といったケースも出てきます。
ただ、失効させた事でゴールドは遠退きました。
失効は扱い上再取得。失効以降再取得までの『継続して免許を保有して』いない時期が出来てしまった。
失効しなければ24年の更新でゴールドになれたかも知れませんが、質問者さんは24年も青の3年が決定事項。
ゴールドは27年の更新で……となります。

ros1140731709 公開 2011-11-6 00:13:00

ゴールド免許の交付を受けることができるのは、平成27年の更新手続きとなります。
更新手続きでゴールド免許の交付を受けるには過去5年間(更新期間内の誕生日の41日前の日以前の過去5年間)が無事故無違反であることに加え、継続した5年の免許期間が必要になります。
質問者さんの場合には、平成21年に運転免許を失効させたために、そこで免許期間が途切れ、失効手続きによって免許を再取得をした平成22年1月5日より免許期間の起算が新たに始まっています。
平成24年の更新手続きでは5年の免許期間がないために3年のブルー帯の免許証の交付となり、ゴールド免許の交付を受けることが可能になるのは、継続した5年の免許期間ができる平成27年の更新手続きとなります。

1052612419 公開 2011-11-6 00:08:00

うっかり失効の場合には運転免許の更新にはならず、新免許の発行と同じとなります。
運転免許歴が一年以上あるので、ブルー免許の発行となりますが…
つまりH22年1月5日の再交付から、5年プラス40日以上経たないとゴールド免許は交付されません。
貴方がゴールド免許になるには、次々回の更新(おそらくH27年12月)まで無事故無違反を続けるか、
先の方が言われるように、H27年1月6日以降に新免許(自動二輪とか大型とか)を取得するしか有りません。
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