先日無免許運転で赤切符を貰いました。 - 自分は原付免許を持って
先日無免許運転で赤切符を貰いました。自分は原付免許を持っていて小型に乗って捕まりました。出頭はまだ少し先です。
いまちょうど普通免許の教習所に通っていてまだ仮免はまだとっていない状態なのですが、免許取消になって1年間の失効期間中に教習所に通って卒業する事はできるのでしょうか?補足教習所には相談済みですが試験場に聞くように言われました まず質問者様に対する処分内容からご説明します。
■行政処分
免許に対する処分です。
19点の加点相当ですので、免許取り消し。
欠格期間は御記載の通り1年間です。
■刑事処分
未成年であれば家庭裁判所、
成人であれば簡易裁判所での略式裁判扱いです。
処分は10~20万円の罰金刑、
もしくは未成年であれば保護観察処分か
お咎めなしという可能性もあります。
さて普通免許取得の件ですが、状況は少し複雑です。
まず「欠格期間の意味」ですが、
この期間は免許の取得活動そのものはほぼ制限を受けません。
唯一制限されるのは、「本免許の発行を拒否される」ということです。
なので、教習所は卒業可能です。
ですが、最終学科試験は受験できないか、
試験に合格しても免許を発行してくれないというのが欠格期間の意味となります。
質問者さんが注意しなければならないのは、「もろもろ証明書の期限」です。
取り消し処分になった場合に必要な証明書と、
その有効期限は下記の通りです。
■教習所の卒業証明:1年間
■取り消し処分者講習修了証:1年間
*取り消し処分者講習とは?
免許取り消し処分を受けた人が、
最終学科試験前に受講をしなければならない講習です。
2日間連続で、34000円程度かかります。
この2つの証明書があり、欠格期間1年間が終了していれば、
学科試験を受験することができ、
試験に合格すれば免許を取得できます。
現状普通免許の教習は仮免前だと思いますので、
比較的ゆっくりペースで教習を継続し、
欠格期間の終了と、教習所卒業タイミングが上手く
合うような段取りを組めば、確実に大丈夫だと思います。
ですが、その際は仮免許の有効期限6ヶ月間に気をつけてください。
仮免許が有効な間に卒業検定に合格しなければなりませんから。
あと、上記にある「取り消し処分者講習」のタイミングにも気をつけてください。
この講習は受け入れ人数が制限されているのと、
開催回数も多くないので、「数ヶ月先まで予約で一杯」
ということも多いです。
あまり欠格期間明け直前に予約をしようとすると、
他証明書の有効期限との兼ね合いで、全てが無駄になってしまいますし、
逆にあまり早いタイミングでの受講も問題がでる可能性があります。
よって、欠格期間半年間経過してから予約する位の感じで大丈夫だと思います。 教習所の卒業証明の有効期間は1年。
そして免許取り消し後の欠格期間も1年。
欠格期間明けでも卒業証明が有効でないと、教習所通いの苦労が水の泡です。
教習所にはゆっくり通って、卒業を先延ばしにしましょう。
(最大、教習期間9ヶ月+検定期間3ヶ月) 原付免許が取消しになっても教習所通いを続けて卒業することはできます。
欠格期間中でも「教習所通い」・「仮免許取得」をすることはできます。ただし、免許取消しになった人は取消処分者講習を受けなければ最後の本試験は受けることができません。
教習所を卒業して取消処分者講習を受けるか、教習を一旦ストップして取消処分者講習を受けてから卒業するかになります。
いずれにしても、最後の本試験は欠格期間が終了しないと受けることはできません。 教習所に即言った方が良いよ。即退校させられる場合も有るけど。
融通訊く所だったら、凄いチンタラ通わせてくれて、卒業証の期限より早く欠格が切れるように都合付けてくれる所もあるかもしれないから。
とにかく教習所に相談を。
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じゃ、試験場に相談を。 卒業はできますが、最終の試験は失効期間以降でないと受けられません。
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