免許更新で眼鏡をかけなきゃ運転できませんと書かれる条件を教えてください
免許更新で眼鏡をかけなきゃ運転できませんと書かれる条件を教えてください 免許の視力の基準は3段階あります。原付・小型特殊…両眼で0.5以上。片眼が完全に見えない場合は見えるほうの目が0.5以上で視野150度以上。
自動二輪・普通・中型8トン限定・大特…片眼それぞれが0.3以上、両眼で0.7以上。片眼がどうしても0.3出ない場合は、他方の眼が0.7以上で視野が150度以上。
中型の限定なし・大型・二種…片眼それぞれが0.5以上、両眼で0.8以上、片眼が見えないときの救済なし、さらに奥行き知覚検査。
普通免許や自動二輪免許で、0.5なら裸眼で出るけど0.7を出すには眼鏡が必要、といった場合には、きちんと測ってもらえば「眼鏡等(原付車・小特車を除く)」だったと思いますが、そういう記載がされます。 片目視力が左右ともに0.3以上、両目視力が0.7以上であるというのが免許取得の条件です。
裸眼視力がこれらの条件に満たない場合は矯正した状態でのみ運転可能という条件が付与され、免許証の条件欄に「眼鏡等」と記入される事になります。
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