ゴールド免許の条件は無事故・無違反ですが、事故(10:0で相手の責任)に遭った
ゴールド免許の条件は無事故・無違反ですが、事故(10:0で相手の責任)に遭った場合は更新に影響ないですか? 基本的には無違反だけでいいですよ。変な話ですが軽い事故(物損)だと点数に関係ないので
ゴールド、青免許は関係ありません。
私も3回ほど物損事故を起こした事も起こされた事もありますが
全部点数は関係なかったのでゴールドでしたよ。
先月までは5年前に21キロオーバーのネズミ捕りに捕まり青になりましたが
それからは捕まってないのでゴールドです。
ただし事故も人身が入ると点数がひかれるのでゴールドから青になります。
点数がひかれないのはあくまで物損のみです。
事故の検証のときに警察から言われると思います。
この事故では点数に関係ないですよ。って
まぁ10:0でさらに相手が悪いんだったら質問者の点数には全く関係ないと思いますよぉ ゴールド免許は、あくまでも行政処分上の話で決まります。
例えば、物損事故を立て続けに起こしても、減点がなければ大丈夫ですが、パーキングメーターに
従い駐車していたのに、ちょっと時間オーバーして駐禁を切られたらアウトです(運転者として
出頭しなければよい…とか言うのは置いといて)。
また、違反にしても免許証不携帯のように、減点がないものについては大丈夫ですが、例えば
取締りに間違いや不備があるとして反則金を納めず正式手続きを踏み、その結果不起訴処分に
なっても、それは刑事についてであり、行政処分は下される(行政処分まで免れることは
稀らしい)ので、アウトになってしまいます。
危険な運転者の免許効力を規制し公道から排除する(免停や免取)という、行政処分の
趣旨から言えば、前段の例など、大きな矛盾を感じますね。 物損事故だけの場合は民事だけで刑事事件ではありませんから行政処分はありませんが人身事故の場合は刑事事件なので行政処分は問われます。
行政処分が問われると言う事は調書があり、調書に伴って処分が下されますので調書が加害者調書なのか被害者調書の違いによって処分が違ってきます。
加害者調書であれば加害者行政処分が行われます。 ”無事故”でなくなるのは、自分が人身事故を起こして行政処分を受けた場合ですね。 10:0だったら問題ないはず。
ただ、保険会社の査定と警察官の受け止め方は違うみたいなので、警察にも確認したほうがいいですよ。
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