ゴールド免許に該当しますか? - 人生で初めて「普通自動車運転
ゴールド免許に該当しますか?人生で初めて「普通自動車運転免許証」を取得後、15年目で更新期間を1日経過したため「失効」となりました。その日に免許は交付してもらえましたが「新規取得」扱いとなりました。
15年目の更新時は期間内であれば過去の違反のために青色を交付される予定でした。(この間5回更新をしましたが、全て違反等のためゴールド免許条件にあてはまることはありませんでした)
その後3年は無事故・無違反で3年目の更新時は「新規取得者更新?(正確な名称はわかりませんが20代前半の方々に混ざり講習をうけました)」を受講しました。
さらに3年を経過する来年の誕生月で「新規取得」後6年間無事故・無違反の場合、「ゴールド免許証」は交付されるのでしょうか?
先日、車検のためディーラーに行ってこの話をしたところ営業担当者より以下のようなことを言われました。
「定かではないが、新規取得後6年目(2回目の更新時)は最初の3年間がカウントされないためゴールドにはならない」と。
どなたか詳しい方、どうかよろしくお願い致します。 ゴールド免許の条件は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年間が無事故・無違反であることです。
新規取得して3年目の更新は一度失効したことによる初回更新者ということになります。来年の更新まで無事故・無違反であれば、上記の条件に該当しますのでゴールド免許になります。
ディーラーの営業担当が言ったような、「最初の3年間がカウントされない」などということはありません。ゴールド免許の条件は最初に明記したのが全てになります。 新しい免許になって2回目の更新で、その間違反が無いんですよね?
でしたらゴールドです。 とりあえず今は緑の免許証のはずですから
まずは青になってから5年後の話ですね その様な事はありませんよ。
更新基準日(誕生日)から、過去5年と40日間の間無事故無違反で有ればゴールド免許が交付されます。
これは法律で決まっていますので大丈夫です。 そのディーラーの営業の方は間違っています。
うっかり失効後の更新(新規扱い)からでも、5年+40日(準備期間)を無事故無違反で過ごせば、ゴールド免許と成りますよ。
(もちろん本当の初心免許者でも…)
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