運転免許取り消しで欠格期間が満了になりした欠格期間中に免許取り消し講習を受けな
運転免許取り消しで欠格期間が満了になりした欠格期間中に免許取り消し講習を受けないとダメだったのですか?
今は免許いらないからあと二年後に取り消し講習受けに行こうでも可能ですか? 取消処分者講習はいつでも受講可能です。
取消処分者講習は欠格期間を満了させるために必要な講習ではなく、取消処分等を受けた人が免許の再取得をする際に運転免許試験の受験資格を満たすための講習です。
運転免許の再取得をしない人は受講する必要はなく、また講習の終了証書の有効期間は1年間しかありませんので、取得予定も決まらないのに受講したのでは、講習効果が無効になり、再度の受講が必要になってしまうことがあります。
講習はいつでも受講できますが、少人数制で受講枠も少なく、予約から受講までに数ヶ月を要することもありますので、運転免許試験(本免)を受講する数ヶ月前の予約をお勧めします。
ここから先は余談になりますが、取消処分を受けたことは前歴となり、取消処分日から3年以内の再取得では前歴1回での免許交付となります。
質問にあるように欠格期間の満了から2年後の再取得では前歴付与日が過去3年間を外れて前歴0回での交付となるのであまり考える必要はありませんが、もう少し早い再取得の予定であれば、時間を見つけて取消処分者講習の受講を済ませ、原付免許の取得をしておくことをお勧めします。
取消処分者講習を受講した人は原付講習が免除になり、学科試験の合格のみで原付免許が取得できます。
原付免許を取得すると前歴1回での交付となりますが、運転をしなければ無事故無違反期間が継続していき、1年無違反が成立すると、免許の点数が前歴0回累積0点とされます。
また、免許を1種類取得すれば、追加の免許では取消処分者講習の受講は不要となり、普通免許などを取得する際には面倒な講習受講を挟む必要がなくなり、普通に取得ができます。 無免許扱いになります。また初めから教習所に通わなければ、ならないと思います。
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