自動車免許の問題です。"車両総重量が800Kgの故障車を牽引するときでも、牽
自動車免許の問題です。"車両総重量が800Kgの故障車を牽引するときでも、牽引免許は必要ない"
~、×どっち?
できれば解説を。
補足皆さんありがとうごさいます。正解は~でした。
750Kg以上を運ぶのに牽引免許は必要ないのですか? 「車両総重量が800Kgの故障車を牽引するときでも、牽引免許は必要ない」
解答は、~。
【解説】
学科教本第1段階項目13『運転免許制度・交通反則通告制度』に出て来る牽引免許についての例外を見てください。そこに書いてあるように、
①車両総重量750kg以下の車を牽引する時
②故障車を牽引する時
以上の2つについては、牽引免許が要らないとありますよね?
この問題のポイントは、牽引する車の重量「750kg以下」という数値を覚えているか、また、「故障車を牽引する場合、重量は関係ない」ということを理解しているか、という2点です。
問題を読むと「故障車」とありますから、重量は関係なく牽引免許が無くても牽引することができるということになります。
「750Kg以上を運ぶのに牽引免許は必要ないのですか?」
この時点で、解釈が間違っています!正しくは「750kg以下」が牽引免許不要です。(750kgジャストも含まれています。)「750kgを超える」場合に、牽引免許が必要です。
「以上」と「以下」,「超える」「未満」という、数字に付けられる単位を、もう一度勉強しましょう。
※詳しくは、学科教本の巻頭にある「主な用語の意味」の最後に載っています。(旧学科教本:P.7,新学科教本:P.8参照) 補足に対する回答です。おそらく、故障車をその場所にずっと置いておくわけにもいかないから、牽引免許無しでも牽引できることにしているのでは? それに故障車は故障しているから、多少乱暴に扱うことくらい別に抵抗がないし(笑…でも故障の程度によるけど)
例えば牽引免許がないと牽引できないハウストレーラーやコンテナなどは、さすがに乱暴に扱いたくないでしょう。 正解は~です。
車両総重量が750Kgを超えるクルマを牽引するときは、確かに牽引免許が必要です。ただし、故障車をロープで牽引するような場合には、どんな大きなクルマであっても牽引免許は要りません。一見すると×に思われる問題ですが、嫌がらせ問題のようなものですね。 【解答】
×
【解説】
故障車を牽引する際は、(被牽引車の総重量に関係なく)牽引免許は要りません。
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