免許センターで普通二種免許の一発試験を受けます。 - 学科試験の受験
免許センターで普通二種免許の一発試験を受けます。学科試験の受験前には視力検査を受けます。
もし、ここで視力を通過する事が出来ずに眼鏡を使用して『眼鏡等あり・・・』の判定を受けた場合、仮に一発試験の学科試験等に落ちても、免許の条件に『眼鏡等』と記載されてしまうのでしょうか?
ちなみに私は一種の免許はすべて取得しています。つまり、二種免許に必要な条件である深視力や0.8の視力検査も一応パスしています。
※しかし、最近の視力に自信がありません。今回ばかりはおそらく眼鏡を使用しなければ通過できません。
※ゆえにもし、通過できずに一発試験に落ちた場合、大型免許を持っている事もあるので、条件等に眼鏡等・・・と記載されてしまう気がします。また、何かあった時にも責任を問われる可能性もあるので眼鏡等ありと記載するしかなく、試験に落ちた後も免許には眼鏡等使用と書かれて当然な気もします。
実際はどうでしょうか? 受験中は「併記」されるわけではないのでそれはありませんよ
ただし、受検適性検査にてその条件になっていると合格時その条件を付与されてしまいます
合格してから考えましょう とりあえず始めはメガネ外してチャレンジ出来ますからやってみては?
私は公認でとりましたが自動車学校側から作れと言われたが免許センターで深視力したらメガネ要らないね?なんて言われましたから。とりあえず保険として深視力用のメガネは一応持っておいた良いですが諦めないほうが良いですよ 免許の条件が書き換えられるのは、新免許が交付されてからに成ります。
…が、仮にも旅客業の運転免許(二種免許)を取得しようとする人が、なぜ免許条件の眼鏡等を気にされているのですか?
個人的には、心配される程の視力なら眼鏡をかけて運転するべきだと思うし、眼鏡をかけるなら条件等に入っても構わないと思いますが… 「眼鏡等」の限定が付与されるのは、運転免許更新時、あるいは新規免許取得時(併記時)に、規定の視力要件に満たないと判断された場合です。
ゆえに、万が一、普通二種免許の適性試験に裸眼視力で通過できないまま、学科試験に不合格だとしても、大型免許やけん引免許に眼鏡等の条件が付けられることはありませんし、仮に普通二種適性試験自体を通過できずとも、同視力要件が必要とされるそれらの一種免許が剥奪されることはありません。 「普通二種」と「普通車一種」の視力検査の範囲は違います。
ですので、二種として検査して「メガネ」が必要となれば、「タクシーは要眼鏡」ってなるかと思います。ですので、既存の免許に関しては恐らく不問では無いかと思います。詳しく調べられ、一種の基準にも満たしてなければ解りませんが・・・・
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