星野香织 公開 2011-10-26 20:32:00

免許についてです。・今年の8月に原付免許取得・9月に速度違反で反則点三点・

免許についてです。
・今年の8月に原付免許取得
・9月に速度違反で反則点三点
・初心者期間のため初心者講習

なんですが、11月から普通免許取得に向け、教習所に通う予定です。
まだ、原付の初心者講習には行ってません(ハガキがまだ届いていない)

この場合、原付の初心者講習に行かずして普通免許を取得することはできるのですか?

分かる方ご回答お願いします!
補足白バイ隊員の方に、初心者講習に行けと言われたのですがそれは、隊員の方の勘違いということでしょうか?

saw1013957338 公開 2011-10-26 22:05:00

初心者講習は以下のいずれかの場合に対象になります。
①軽微な違反を繰り返し合計3点以上になった場合。
②1度に3点の違反を犯した場合は、再度違反して4点以上になった場合。
③1度に4点以上の違反をした場合。

あなたは②に当てはまるので、まだ初心者講習の対象になっていません。
問題なく普通免許とれますが、違反点数がある事は教習所に伝えた方がいいかと思います。

補足から
白バイの勘違いです。

1010043283 公開 2011-10-26 23:41:00

初心運転者講習の対象にはなっていませんので、白バイ隊員の勘違いです。
3点の違反1回だけでは初心運転者講習にはならず、その違反のあとに初心者期間にもう1回違反をした場合に初心運転者講習となります。したがって、初心運転者講習のハガキも届きません。
11月から普通免許取得のために教習所に通うのならば、順調に進めば2~3ヶ月で免許が取得できるはずです。普通免許を取得した瞬間に原付の初心者期間は終わりますので、仮に今後原付で違反をしても初心運転者講習にはなりません。
初心運転者講習にはなりませんが、交通違反の点数としては3点の状態です。累積6点以上で免停となりますので、1年間を開けずに違反を繰り返していって、あと3点以上の違反で累積6点以上になると免停です。逆に、速度違反で捕まった日から1年間無事故・無違反で過ごせれば0点に戻ります。
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