運転免許の種類について。 - 現在の私の運転免許証は「普通」と「大自
運転免許の種類について。現在の私の運転免許証は「普通」と「大自二」となっていますが、「高齢者講習会」で、次の更新では「中型免許に成りますが条件が付きます」ので運転できる車には変更ありません。
と言う旨の説明を受けましたが、講習で戴いた「知っておきたい交通ルール」を見てみましたが、すっきりとは頭に入って来ません。依然として「普通免許」も存在します。
そこでおおばっぱに言ってしまえば、この改正は今まで「軽」として扱っていた部門が「普通免許」となり、今まで「普通」として扱っていた部門が「中型免許」と成ったと考えれば良いのでしょうか?
しかしその場合「条件が付きます」の「条件」がが良く分かりません。
要は免許の呼び方が変わるだけで、実質変わりない様ですので、問題はないのですが・・・・・?補足早速の回答ありがとうございます。
「知っておきたい交通ルール」では
「中型自動車」は車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満となっていますが、私の場合8,000kg未満と言う条件が着くということでしょうか?
何度もすみません。 ”この改正は今まで「軽」として扱っていた部門が「普通免許」となり”
昔免許を取られた方は上記↑の様な意味になります。
以前は普通車免許では4.5tまでの車が運転可能でした。
改正に伴い自動的に中型免許に繰り上がりました。
なので、総重量「8t」までの車「トラック」が運転出来る様に成ったのです。
此が条件付の意味です。
注意点は・・・総重量8tまでです。最大積載量8tでは有りません。
補足への回答です
その通りです。中型車全てではないのです。
免許証に中型車にチェックが入り、条件に総重量8t未満に限る
・・・と記載されます。 貴方が持っている「普通一種」は「旧普通一種」なのです。現在の「新普通一種」とはちょっと乗られる規格が違います。平成19年に法改正があったのです。
貴方の「旧普通一種」は
「総重量 8t未満 最大積載量 5t未満 定員10人以下」
なのです。一方「新普通一種」は
「総重量 5t未満 最大積載量 3t未満 定員10人以下」
なのです。で、その差別化の為、「旧普通一種」の方が更新すると
「中型一種 8t限定」
という表記に変更されます。講習で言われたのはこの事です。表記は変わりますが実際は何も変わりません。今の方より優遇されてますよ。という事です。 簡単にいうと、
少し大きいトラックは普通免許で運転できましたが、
最近普通免許をとった人は運転できなくなりました。
そのトラックを運転するのに中型免許が必要になりました。
昔から普通免許を持ってる人は今まで乗れたものが乗れなくなっては困ります。
なので中型免許をくれることになりました。
が、
この中型免許は昔のれたちょっと大きいトラックよりもう少し大きいトラックまで運転できる免許です。
この免許をそのままあげると、今まで以上に大きなトラックに乗れてしまうので、
いままでと同じ大きさまでの限定がついています。
中型車は8tに限るとなっていますが、
総重量8t未満、最大積載5t未満、乗車定員10人以下の限定になります。
補足について、
そういうことです。
しつこいようですが、
条件欄には
「中型車は中型車(8t)に限る」
とだけ記入されますが、
乗れるのは
総重量8t未満、最大積載5t未満、乗車定員10人以下の限定になります。
です。
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