sat1038925510 公開 2011-11-24 20:08:00

酒気帯び運転の免許書のゆくえについて - 先週酒気帯びで捕まりその場で免許

酒気帯び運転の免許書のゆくえについて
先週酒気帯びで捕まりその場で 免許証をとられました 2年前につかまった友人は その場ではとられなかったみたいなのですが何かちがうのでしょうか? 法律改正とかでしょうか?

12472768 公開 2011-11-24 21:56:00

免許を預けた代わりに赤切符を受け取ったかと思います。
それが現段階の免許証の代わりとなります。
赤切符は、青切符と違いその場で配布する義務はありません。
他県だったり、飲酒運転などの場合、紛失してしまいそうな時などは、警察官の判断で配布されない事もあります。
これは、それぞれ地域の警察署の方針などがあるようです。
ま、それでも同様に処罰されますので深く考える事でもありませんよ。

1153006725 公開 2011-11-24 21:23:00

県内で違反をしたのか、県外で違反をしたのかの違いです。
~居住地と同じ都道府県での違反の場合には、検察庁(裁判所)への出頭を担保するために運転免許証を保管を行って赤切符を渡し、赤切符が返還を受けるまでの免許証代わりとなります。
~居住地と違う都道府県での違反の場合には、居住地を管轄する検察庁(裁判所)への出頭となりますので、運転免許証の保管は行わず赤切符も渡しません。

sja115000770 公開 2011-11-24 20:19:00

酒気帯び運転は 2002年6月以降は、0.15 mg以上で違反点数6点、0.25 mg以上で違反点数13点、さらに2009年6月以降は、0.15 mg以上で違反点数13点、0.25 mg以上で違反点数25点と、年々重い処分が課されるようになっています
貴方が どの程度の 血中アルコール度だったかで 免停か 取り消しになります

1211744578 公開 2011-11-24 20:12:00

>先週酒気帯びで捕まりその場で 免許証をとられました 2年前につかまった友人は....
「類トモ」ってヤツね....
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