1252017905 公開 2011-11-7 09:43:00

免許違反関係(行政処分)でおしえてください! - 12点で90日免停の通知(

免許違反関係(行政処分)でおしえてください!
12点で90日免停の通知(聴取通知書)が来ました。期日が11月17日に出頭との事ですが、仕事の都合で長期出張のため
12月末まで帰れません。年内ぎりぎりには警察へ行けるのですが。
それでも11月17日から行政処分(90日免停)は開始されてしまうのでしょうか?
出張先で車の運転が必要です。
どなたか、詳しく教えてください。また、行政処分の開始を遅らせてもらう方法などありましたら
重ねて教えていただければ。。

kaz12570634 公開 2011-11-7 12:34:00

~意見の聴取を欠席してください。
意見の聴取に出席をすると処分が決定した後、当日より処分を受けてしまいますので、欠席をするようにしてください。
この意見の聴取というのは弁明をする機会ですので、出席をするかどうかは自由で、欠席をしたからといって処分が重くなるようなことはありません。
欠席をした場合には、意見の聴取で処分が決定した後に処分を受けに来るようにとの出頭通知が郵送されてきますので、通知にしたがって出頭をして処分を受けることになります。
通知の発送元に連絡をして出張で帰れないと正直に話して出頭を延ばしてもらうようにお願いをしてもいいですし、行政処分が自動的に開始されることは一切ありませんので、最悪の場合、ご自身の都合で勝手に出頭を延ばしても差し支えありません。
出頭を延ばすことによる罰則はありませんが、処分が遅れることで前歴が付くのが遅れ(→1年無違反の起算が遅れる)、特に90日の処分の場合には数点の追加の違反によって取消処分に該当してしまうリスクがあります。
出張中に何も違反がなければ12月末に処分を受けても問題ありませんが、出張中の運転で違反があり、これまでの点数と併せて取消点数に達してしまうようなことがあれば、急遽予定を変更して処分を受けてください。
そうしなければ、取消該当で意見の聴取通知書が届き、90日の処分では済まなくなります。

tar1045958586 公開 2011-11-7 11:40:00

聴取通知書・・・・聴聞会の事ですね・・
聴聞会事態は任意ですから行かなくてもかまいません。(行く方が良いけど)
後日行政処分が決定し通知が来ます。
免許を持っていれば行政処分は無いと言うのは有りません、免許の有無にはほぼ関係なく行政処分は執行されます・・
聴取通知書に記載されている電話番号に電話して出頭日には行けないと言う事を知らせておくと良いです。
その時に分からない事を聞く事も出来ますよ。

atm122186448 公開 2011-11-7 10:31:00

さっきBAもらったので読んでください
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1074953910

iku1236532692 公開 2011-11-7 10:29:00

聴聞通知書は言い訳タイムの招待状です
90日以上の場合は聴聞会で言い訳を聞いてもらえます
聴聞会への出席は任意です

その後、正式な処分が決まり、免許証を公安に預けた日から免停になります
ですから免許証を預けないウチは免停はスタートしません
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