esu124502054 公開 2011-11-1 12:49:00

免許停止30日が判明した後の人身事故について - 閲覧ありがとうござい

免許停止30日が判明した後の人身事故について
閲覧ありがとうございます。
知人から相談されたものの自分では分かりかねる問題でしたのでお知恵をお貸しくださいませ。

友人(以下Aとします)はスピード違反により6点加算により30日免停が確定しました。
(最寄の警察書で事実証明をして、そのときに何キロの速度超過で、6点の加算と言われたそうです)
しかし、県外での違反でしたのでまだ裁判所から呼び出しがかかっていません。

そんな中、Aの確認不足による車同士の事故を起こしてしまいました。
お互いの車両に傷がつく程度の小さな事故でしたが、後から相手に首が痛いといわれ人身扱いにされたそうです。

私としては到底怪我をするような事故とは思えないのですが、Aは自分に非があるからと反省し行政処分を受けるつもりでいるそうです。
ただ、この場合違反点数はどの様になるかが非常に気にかかっているそうです。
状況としましては
・30日の免許停止は確定しているものの、裁判所から呼び出しがないためまだ免許停止にはなっていない。
・人身事故なので5点加算されることは明白
この状況では
スピード違反と人身あわせて11点(60日免停)になるのか
スピード違反の30日免停の後、事故の点数5点(スピード違反で前科がつくためさらに60日免停)がつくのか・・・?
どちらになるのでしょうか?

1252975139 公開 2011-11-1 13:41:00

どちらの場合も考えられますが、まだ免許センターからの通知が来たわけではないんですよね?
おそらく合算した違反点数になるかと思われます。

127491472 公開 2011-11-1 14:41:00

貴方が明記したようにどちらかの処分になるのは確実です。
こういう場合はその地域での行政処分の事務処理の速度が全てを決します。
スピード違反の事務処理が早ければ、免停30日で前歴1回での5点で免停60日となります。スピード違反の事務処理が遅ければ、前歴なしの累積11点で免停60日となります。
人身事故の処理は地域に限らず時間がかかります。それは、被害者が人身事故扱いにするための医師の診断書を提出して、警察で人身事故扱いの書類を作成して、それから行政処分の処理作業に移るという長期工程を得るためです。
時間との兼ね合いになってきますが、上記の前者の行政処分を2回受けるという可能性の方が高いと思います。
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