運転免許証を見ていたら、新たな条件が…普通免許だったところに中型車
運転免許証を見ていたら、新たな条件が…普通免許だったところに
中型車は中型車(8t)に限る
と書いてあります。
今までは4tまでだったと思いますが、
変わったのですか?
隣に住んでるオヤジが
「マイクロバスも運転出来るようになったんだぞ」
と言っていましたが
私の運転免許証で何が乗れるのでしょうか?
分かる方、教えてください!
いわゆる、「普通免許」です。 何も変わっていません。
隣の親父は嘘ですよ。
「8トンに限る」の「8トン」は、車両総重量です。
旧 普通自動車免許では、
最大積載量5000kg未満
車両総重量8000kg未満「車体重量+最大積載量+(乗車定員x55)」
乗車定員10人以下
が条件です。
平成19年6月1日以前に普通自動車免許を取得した人は、新中型自動車免許に運転できる車両の範囲がくいこんでしまっているため、暫定措置として、限定条件つき中型免許になっただけです
つまり、あなたが免許を取得した時の運転できる条件とは何にも変わっていません。
運転できる車両の条件が変わっていないってことは、マイクロバス(29人以下)を運転することはもちろんできません。
限定解除審査を受けて、条件なしの「中型自動車」免許であれば、マイクロバスを運転することは可能です。 平成19年5月までの免許区分
~普通自動車(旧)
車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、定員10人以下の自動車。
~大型自動車(旧)
車両総重量・最大積載量・定員のいずれかが
普通自動車の最大値を上回る自動車。
その中でも特に
車両総重量11t以上、最大積載量6.5t以上、定員30人以上の自動車を
『政令大型車』といい、大型免許+3年以上の免許期間を求められる。
平成19年6月以降の免許区分
~普通自動車(新)
車両総重量5t未満、最大積載量3t未満
定員10人以下の自動車。
~中型自動車
車両総重量11t未満、最大積載量6.5t未満
定員29人以下の自動車で、車両総重量・最大積載量・定員のいずれかが
普通自動車(新)の最大値を上回る自動車。
~大型自動車
車両総重量・最大積載量・定員のいずれかが、中型自動車の最大値を
上回る自動車。
上記の制度改正をした理由は大きくは下記の2つ。
①普通免許で運転できる上限の自動車の大きさが外国と比較すると大きく、
また、上限付近の4t積みトラックでの事故が多かった。
実際、初心運転者が大型と見た目の大きさの変わらない4t積みトラックを
初心者マークを貼って運転する光景は非常に違和感がある。
②大型自動車の範囲が広く、普通免許で運転できる4t積みトラックと
大して見た目の大きさの変わらない6t積みトラックでの試験に合格すれば
二回り以上大きい10t積みトラックを運転できるのはおかしいと思われる。
制度移行に伴い、運転できる自動車が減ったり増えたりしないように、
普通免許(旧)は、中型自動車(8t限定)という免許に移行しました。
8t限定の「8t」はもちろん車両総重量の事で、8tには
「車両総重量8t未満、最大積載量5t未満、定員10人以下」の意味が
含まれています。
したがって、中型自動車免許(8t限定)では、
・8t積みトラック
・マイクロバス(定員29人以下で、車両総重量8t以下のバスの事)
は運転できません。勘違いでも運転して検挙されると
マイクロバス→限定条件違反で違反点数の加算
8tトラック→無免許運転で免許取り消し
になるので、ご注意ください。
なお、中型以上の免許は「深視力検査」など、適性検査が厳しくなります。
中型8t限定免許は、普通免許と同じ適性検査で更新できるにも関わらず、
大きなトラックが運転できます。今は取ることが出来ない免許なので、
試験場の講師曰く『魔法の免許』『既得権益の塊』と呼ばれるのはそういうことです。
中型限定解除、もしくは大型取得してしまうと、それらの既得権益を放棄する
事になります。特に限定解除はよく考えて行ってください。
中型8t限定免許で運転できない中型自動車は、ほぼマイクロバスしかありません。 マイクロは運転できません。
H19年6月に中型免許というのが、普通車と大型の間にできました。
なのでH19年6月以降普通免許取られた方は今までの普通車の方とは乗れるものが少し小さくなりますが運転できる車はほぼ変わりません。
H19年6月以内に取られた方は限定が記載されますが乗れるものは今までと変わりませんよ。
なので普通車免許でマイクロ運転されたら違反ですね。
運転したいならちゃんと中型か大型とりましょう。
乗れるのは普通車と原付だけではないでしょうか。 質問者様の認識の通り、「総重量8t未満の4t車まで」 です。
「普通免許で運転出来る範囲が狭まった」 ので、差別化の為に 「旧・普通免許」 を 「中型8t限定」 と言う呼称に変えただけです。
「総重量8t未満」 と言う事であり 「8t車の運転は出来ません」 、運転出来る範囲は旧・普通免許と同じ範囲で 「一切変わっていない」 ので、隣の親父は勘違いしています。
「条件違反または無免許運転で検挙されかねない」 ので、特別仲が悪いのでなければ教えてあげて下さい。 免許制度は変わりましたが、運転できる車の範囲は従来どおりです。
中型免許では29人乗りまでのマイクロバスが運転できますが、8t限定では10人乗りまでです。 免許制度上、変わっただけで今まで乗れるものと変わりません。
普通乗用車
原動機付き自転車
小型特殊
8tまでのトラック(実際8tはないため実質4t車)
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