運転免許の免停時に運転して運転手が、検挙された場合は、そのことを知
運転免許の免停時に運転して運転手が、検挙された場合は、そのことを知らずに乗っていた同乗者には罰則はありますか?お教えください。ちなみにテキストを読んで気になったので、私自身は現在違反ゼロです。 知らずに乗っていたのなら、罪を問われる事は無いです。それが、仮にタクシーのドライバーが、そのような事をしたとして、乗客に罰則が有ると思いますか。 免停時に運転をすれば運転者は無免許運転で逮捕となります。
無免許運転は刑事処分として1年以下の懲役または30万円以下の罰金、行政処分として欠格期間1年の免許取消しとなります。
同乗者は運転者が無免許だと知っていて同乗した、運転させた、ということならば無免許運転幇助となり、無免許運転と同じように罰則を受けます。
知らずに同乗していたのならば無免許運転幇助にはなりません。このときに決め手となるのは本人の申告ではなく、無免許運転で捕まった運転者の申告になります。運転者が同乗者に無免許であることを伝えた、というのが立証されれば同乗者も罰則を受けることになります。 免停中に運転すると無免許運転になります。19点と30万以下の罰金です。
同乗者が知っていた場合は無免許幇助となりますので無免許運転した当事者と同じ処分を受けることがあります。
例えば
17歳の高校生同士で免許ないのに車運転して捕まったとかです。
まぁこの場合は未成年なので家庭裁判になりますが。
飲酒運転も同じです。 知らなければ不問で良いと思いますよ。知ってたらちょいと偉い事になります。
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