1053195586 公開 2011-11-3 01:35:00

行政処分と免許再取得について、教えてください。かれこれ11年前に、免停中にト

行政処分と免許再取得について、教えてください。
かれこれ11年前に、免停中にトラック TRUCKで事故して行政処分の
はがきが来ましたが、当時、処分を受けずに、免許の更新に
もあれから行っていないため当然失効しています。

cki1148788190 公開 2011-11-3 05:38:00

~処分を受けずに免許を失効させたことで、免許は普通に取得できます。
免許停止処分中の無免許運転では処分を受けた累積点数が前歴1回に変わらず、処分点数に無免許運転の12点が合算され、最低でも取消1年以上に相当する累積点数になりました。
事故の内容が不明で付加点数があったかどうかも定かではありませんので、何年の取消処分に該当していたかはわかりませんが、当時の欠格期間の上限は5年でした。
処分を受けずに免許が失効した場合は、失効日より処分が開始したことになり、取消年数に相当する期間を違反行為なく過ごすことで処分が済んだのと同等とみなされ、免許が取得可能になります。
つまり、失効して免許所持者でなくなった状態と取消処分を受けて免許を失った状態は同等とみなされるということです。
前述にように上限が5年ですので、すでに処分に相当する期間は確実に経過しており、免許が取得可能であることは間違いありません。
欠格期間が指定された取消処分を受けた場合には再取得に際し、取消処分者講習の受講が必要になるのですが、この失効のケースでは何の処分も受けることなく、処分が済んだのと同等とみなされますので、この取消処分者講習を受講することなく免許を取得する事ができます。
免許取得前の手続きは何も必要としませんので、初めて免許を取得する場合と同じように免許を取得してください。
また、みなし処分でも前歴となるのですが、前歴の付いた日(最終違反行為日)が免許の点数制度の過去3年間を外れていますので、免許を取得すれば前歴0回累積0点のきれいな免許が交付されます。

doa1132004128 公開 2011-11-3 02:38:00

免許は失効していても、記録は残っていますので、このままでは免許取得は出来ません。
これは、仮免許が取れないからです。
過去の清算方法を警察署、県の公安委員会から教わり、その後に免許取得するしかありません。

1152611646 公開 2011-11-3 01:43:00

詳しくは警察署で聞きましょう。基本的に行政処分は処分されないと処分が残ります。問題は行政処分に時効という概念があるかどうかです。時効が聞いていなければ、行政処分を今すぐ受けるべき(多分、処分がくだっても何も起らずに終りそうですが)。
最悪のケースだと、免許取得後数時間で免許取消しになってしまいます。こんなことは絶対に避けるべき。
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