mer1127352004 公開 2011-11-12 15:13:00

先日、普通免許を取得しました。普通免許取得前に原付バイクで違反点数が1点ありま

先日、普通免許を取得しました。
普通免許取得前に原付バイクで違反点数が1点あります。
初心者運転期間に3点以上違反をすれば初心者講習を受けないといけませんが
原付の1点は加算しなくて良いのでしょでしょうか?
普通免許取得から1年以内でいいですか?

1149973439 公開 2011-11-12 21:06:00

【訂正】
説明が拙かったようです。普通免許を取得しても、運転免許証自体の点数は、原付バイクによる違反点数1点に変わりありません。
ただ、質問者様は今回普通免許を取得されたので、原付免許の初心運転者期間からは免れ、改めて普通免許の初心運転者期間(一年間)に移行します。
普通免許の初心運転者期間中に、累積3点以上(初回の違反で3点の場合は、累積4点以上)となれば、初心者講習を受けざるを得なくなります。ただし、普通免許の初心運転者期間内はあくまで普通自動車による違反点数のみが初心運転者制度の点数として加算されますので、それ以外の車種(原付等)によって違反しても、普通免許の初心運転者期間の点数としては加算されません(※運転免許自体の点数はきちんと、加算されます)。
なお、最終違反日から1年以上経過すれば、質問者様のの原付バイクによる違反点数(1点)は加算されなくなります(端的に言えば、0点にリセット)ので、まずはそれを目指してください。

ina1047054497 公開 2011-11-12 19:05:00

原付免許を保有していて、新たに普通免許を取得したのならば、上位免許を取得したことにより原付での違反による初心運転者講習はなくなります。
初心運転者講習は取得した免許の対象車両のみが対象となりますので、普通車で初心者期間に下記に該当した場合は初心運転者講習となります。
①1~2点の軽微な違反をして累積3点以上になったとき
②3点の違反をして繰り返して違反をしたとき
③1回で4点以上の違反をしたとき
交通違反の点数は全ての車両の累積ですので、原付での1点の違反は継続されています。
原付の違反から1年を開けずに違反を繰り返していって、累積6点以上になれば免停か違反者講習となります。逆に、原付の違反から1年間無事故・無違反で過ごせれば点数は0に戻ります。

1150285080 公開 2011-11-12 17:07:00

>普通免許取得前に原付バイクで違反点数が1点あります。
初心者運転期間に3点以上違反をすれば初心者講習を受けないといけませんが 原付の1点は加算しなくて良いのでしょでしょうか?普通免許取得から1年以内でいいですか?
上位免許(普通免許)取得により原付免許での初心者講習はなくなりました。
但し、反則点数1点は上位免許(普通免許)取得とは無関係に違反日より一年はの残ります。
ご質問者様の只今の反則点数は1点で今後普通免許で3点で初心者講習、5点で免許停止になります。
※上位免許取得で下位免許での反則点数がチャラになるほど甘い反則点数制度では無いと言う事です。
誤り回答に注意。
今後一年間は普通免許の初心運転者期間です。
最終違反日から無事故無違反で1年以上を経過すれば、それまでの違反による点数は加算されなくなります。
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