普通車免許取得のための教習所へ入所する際、私は原付免許を去年学校に取られました
普通車免許取得のための教習所へ入所する際、私は原付免許を去年学校に取られました。
来年の3月(卒業式に)に返って来ますが、進路が決まった者は1月末から教習所へ通ってもいいことになっています。
3月まで返っては来ませんが、返って来てから取りに行くのでは普通に通って4月までに免許を、とゆうのは厳しいと思うので1月末から通おうと思っています。
仮免許を取る時に原付免許がいるのでそれまでの段階まで進んでおこうと思っていますが、
入所の際、原付免許を取得していても所持していない場合は入所できませんか?(入所時は住民票+保険証を掲示して仮免許を取る時に原付免許を掲示)
と考えているのですが、
親には相談済みです!
教習所によって差はあると思いますが回答よろしくお願いします 親から学校に頼んでもらえば場合により…かもしれん!君が就職とかきまっていればだが 学校に免許取得の際に必要なので一時的に返してもらえば良いんじゃないですか?! 所持免許があるなら、技能教習の度に提示が必要です。 警察で紛失届を出して
再発行してもらう。 親に相談しても意味ないじゃん。「教習所」と「学校」に相談しないと・・・・ 経緯を教習所に話した時の対応次第でしょうね。
例えば教習所から 「その時だけでも返して貰って下さい」 と言われたら、担任にでも話して提示が必要な時だけ返却してもらい、用が済んだらまた学校に預けるしかないんじゃないですかね。
さすがに進路決定したら普通免許取得の許可まで出してるのに、絶対駄目だという事はないでしょう。
約束を守るというのが大前提ですが。
「取得不可の校則があるのに取得したから取り上げられた」 ってんなら自業自得の面もありますが・・・
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