先日、知人が無免許、無車検、無保険で警察に捕まりました。この場合の免許欠格期間
先日、知人が無免許、無車検、無保険で警察に捕まりました。この場合の免許欠格期間はどの程度になるのでしょうか?
ちなみに前歴はないそうです。 初犯の場合、免許を取得できない期間は1年です。
無免許運転19点、無車検6点、無保険6点ですが、道路交通法施行令に同時違反の場合にはもっとも高い違反点数が累積されるという規定がありますので、累積されるのは19点のみです。
前歴0回累積19点で取消1点相当の累積点数となりますので、免許を取得できないのは違反行為日より1年です。
違反行為日より1年が経過すると、処分を受けたのと同等とみなされ、前歴0回累積19点が前歴1回累積0点に変化して免許を取得できるようになります。
なお、この1年が経過するまでは運転免許試験を絶対に受験しないようにしてください。
処分を受けたとみなされるまでは取消処分を受ける累積点数ですので、1年が経過するまでに合格をすると、合格が取り消されて拒否処分を受け、残っている日数が欠格期間として指定されるのですが、拒否処分を受けると取消処分者講習という33,800円かかる講習を受講しなければ免許を取得できなくなります。
1年を我慢すれば、このような講習を受講せずに免許は取得できます。
また、刑事処分については略式での罰金納付では済まず、公判請求される可能性もあります。(懲役刑となった場合でも執行猶予はまず付きます。) 無免許だけの処分ですね。
他の方のご回答どおり、交通違反の原則は、
最も重い罪のみです。
(一部飲酒+無免許などの例外はあります)
無免許運転による加点は19点ですから、
前歴がない場合、
免許は取り消し+欠格期間は1年間で設定されます。 無免許19点
無車検6点
無保険6点
――
計31点(欠格2年相当)
じゃないでしょうか?まちがってたらごめんなさい。
全部罰則対象の違反なので、反則金じゃなくて刑事罰が課されますよ。
無免許が罰則金で済んでも2~30万くらい取られるかもしれませんね。 一年ぐらいじゃないかな。
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