免許証の中型について。8t車までの車を運転出来ます。と言われていますが
免許証の中型について。8t車までの車を運転出来ます。と言われていますが、実際は総重量が8tまでであって、乗れるのは4t車までですか?
それとも、元々のトラック TRUCKの重量が8tまでなら、総
重量含めて8t越えても乗れるのですか?
詳しく教えて下さい。
お願いします。 http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/chugata/chugata.htm
↑この表が分かりやすいです 中型免許(8t限定)で運転できる車は
・車両総重量8t未満
・最大積載量5トン未満
・乗車定員11人未満(10人まで)
の車です。
『8t限定』の4文字にはそれだけの意味が含まれています。
車両総重量が8t未満に限定されているので、
装備や積載装置の構造で異なるものの、
最大積載量は最大でも4t程度の車までになります。
運転免許は仮にも国家資格なので、資格の範囲内の
自動車かどうかの確認も運転者の責任ですので、
・知らなかった
・気付かなかった
は認められません。
車検証を見て、上記の範囲内かどうか確認するのが確実ですが、
貨物車(トラック)の場合は、ナンバープレートの大きさが
普通車と同じであれば、中型8t限定免許で運転できます。
乗用車(マイクロバス)の場合は、乗車定員11人以上で
総重量8t未満であれば、ナンバープレートの大きさは
普通車と同じですので、こちらは定員をよく確認してください。 中型免許(限定無し) 総重量11t未満 最大積載量6.5t未満 定員29人以下
中型免許(8t限定) 総重量8t未満 最大積載量5t未満 定員10人以下 総重量は 車そのものの重さに積載重量と 乗車定員数の重さを加えた 重量になります
なので 免許の中型で 8トン以下となっているのは 総重量のことです
で 実際 8トンのトラックというと 4トンクラス(積載重量)になってしまいます
以前の免許では 普通免許で乗れる ということで このサイズがありますが バスのような大きさにもできるので 乗用車の免許では 不適格ということで 中型免許が登場いたしました
これによって 総重量5トン以上積載重量3トン以上には 中型免許が必要になりました
大型免許は総重量11トン以上積載重量6.5トン以上からになりす
免許改正前の普通免許の方は 8トンまでとなっています 乗れる限界は総重量が8トンです。
最大積載量+定員×55kg+車両重量=車両総重量
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