ty11224568894 公開 2011-11-3 02:07:00

ゴールド免許について - 先日、免許更新のはがきが来ました。私の誕生

ゴールド免許について
先日、免許更新のはがきが来ました。
私の誕生日は12月の上旬なのですが、
前回の違反が18年10月31日なので、
最終違反歴が5年を経過しています。
なのにもかかわらず、更新後の免許の色は青だと書かれています。
しかも更新後の有効期限が5年。。。
って事は、結果10年無事故無違反じゃないとゴールド免許になれません。
これってどういう事ですか?
おかしな話ではないでしょうか?
納得のいく答えを誰か教えてください、
お願いします。

rlm1148501439 公開 2011-11-3 09:24:00

更新時の運転者区分は、更新の年の誕生日の41日前から過去5年の事故・違反歴で計算されます。
今年が更新の年ならば、平成23年12月上旬の誕生日を起算日とします。つまり、平成18年10月下旬から平成23年10月下旬までの違反歴が計算対象となります。
前回の違反が平成18年10月31日ならば、その違反が上記の計算対象内に入っているので一般運転者のブルー5年間有効の免許証になったわけです。「誕生日の41日前」以前を起算するというのがポイントになっています。
納得できましたか?

sac1149315780 公開 2011-11-3 07:43:00

前回の更新のときは18年10月31日の違反は計算に含まれてません。
前回ブルーならそれ以前の違反でブルーになっているか
免許取得後5年経過していないからです。
更新の場合、過去5年間というのは、
誕生日、更新日の過去5年ではなく、
誕生日の40日前の時点での過去5年になります。

aki122840669 公開 2011-11-3 04:30:00

ゴールド免許に確定するのが、
更新年の誕生日から5年間+40日準備期間(事務処理)が必要だからでしょう。
早めにゴールド免許にしたいのなら、
取り敢えず更新を済ませてから、無取得の免許(大特とか二輪とか)を取る方法があります。

sak1040610697 公開 2011-11-3 03:18:00

免許の色や更新区分は5年過去迄の違反や処分遍歴を参照しますが、更新の場合は更新年の誕生日の5年と40日過去~誕生日の40日過去迄……の5年間参照を参照すると言われています。
何で40日ズラすかなあ……とは思いますが、更新期間内の2ヶ月間の中で窓口に行く時期を調整する事での損得防止や、更新期間前には到着しなければイケないお知らせハガキを作成する段取り等が絡むのでしょう。
多分、10月の違反はギリでその期間に入っているのでしょう。

1118676971 公開 2011-11-3 02:29:00

誕生日前40日を基点として5年前までが
更新時の判断期間です
12月上旬が誕生日なら
ばっちり入ってない?

1149208828 公開 2011-11-3 02:25:00

細かい年数はちょっとわからないですが、
最後に違反をしてから5年経ち免許を更新もしくは取得したらゴールドになります。
前回の違反が18年の10月31日ということは
単純に23年の10月31日以降がたぶんゴールドになるはずです。
ただここでの解答にあるように無違反が5年と40日だったかもしれません。
なので24年まで無事故無違反だと完璧にゴールドです。
今は誕生日の1ヶ月先まで免許は有効なので、1月の上旬に更新に行ってみてはいかがでしょう?
(誕生日が12月4日とかだと1月4日まで。免許に有効期限書いてます)
どうしてもゴールドに早くしたいならとりあえず免許を更新して、
2月か3月ぐらいに未取得の免許を取得するという方法もあります。
免許更新する時に未取得の種類を言っていつ取得すればゴールドになるか聞いてみればいいですよ。
「普通自動二輪を今度取得する予定なんですけど私はいつから免許がゴールドになりますか?
最終違反は18年の10月31日なんですけど~」
みたいな感じで聞けば教えてくれると思いますよ。
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