訳あって免許の更新日を5ヶ月過ぎてしまい、且つ初回の更新です。
訳あって免許の更新日を5ヶ月過ぎてしまい、且つ初回の更新です。この場合は普通に免許センターでの更新で大丈夫でしょうか?
送られてきたハガキには、免許の更新日から配布まで3週間ぐらいかかると記載されていますが、その場ではもらえないんでしょうか? まず、更新日(有効期限)を過ぎたので、免許は失効、つまり、現在は無免許です。
無免許なので「更新」はできません。
再度、運転免許試験を受ける必要があります。
しかし、心配しないでください。
失効後6ヶ月以内であれば、いわゆる「失効手続き」によって、新たな免許証が交付されます。
手続き上(考え方上)、再び試験を受けることになりますが、学科試験免除、技能試験免除となり、更新の時と同じ講習を受ければ、OKです。
あくまでも、一度免許を失効させ、再度試験を受けるという扱いですから、免許証番号も新しくなります。
なお、免許証の交付日ですが、免許センターや試験場などででは殆どの場合即日交付です。
更新から、3週間掛かるのは、更新手続きを警察署などで行った場合ではないでしょうか?
しかし、質問者さんの場合、失効させているので、警察署での手続きはできないでしょう。
詳しくは、免許センターや警察署などに直接問い合わせてください。 更新はできませんので、管轄の免許センターで失効手続きを行います。
訳あっての理由によって必要なものが変わってくるので管轄のセンターへ確認してください。
尚、失効後6カ月以内と6か月超えではかなり扱いが変わってきますので6カ月以内での手続きを強くお勧めします。 免許証の有効期限が切れた時点で運転すれば無免許だし、『更新』は出来ません。
免許「失効」しているので、『再交付』です。
失効した免許証と住民票、印鑑と手数料で半年以内なら再交付出来ます。
でもね、最初の更新で期限切れって、どんな理由か知らないけど、免許証保有する資格を疑うね。
仕事で海外に行っていたとか、病気で入院していたとかなら、まぁ、仕方ないけど。(こんな理由なら書類を提出すれば1年過ぎた免許証も再交付可能だけど。)
大した理由でなく失効したのなら、免許証再交付しない方がいいね。運転すれば違反して免許停止や取消しになるだろうし。 期限が切れたら「更新」ではなく「免許再発行(免許「証」再発行ではない)」になります
>免許の更新日から配布まで3週間ぐらいかかると記載されていますが
地域(都道府県)によるのでは?
免許センターでの失効再交付ならば、おそらくは即日交付だとは思うのですがね
ちゃんと道府県警察(東京都は警視庁)のHPで確認のこと
もし即日交付でない場合は免許が来るまで運転できない....ことになるんでしょうな
(当然、今も運転できません 見つかったら「無免許運転」になります)
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